事業附属寄宿舎規程 第6条~第36条
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(令和6年4月1日施行)
第二章 第一種寄宿舎安全衛生基準
第六条 この章の規定は、労働者を六箇月以上の期間寄宿させる寄宿舎(法別表第一第六号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎を除く。)について適用する。
第七条 寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。 一 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近 二 窯炉を使用する作業場の附近 三 ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な作業場の附近 四 騒音又は振動の著しい場所 五 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所 六 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所 七 伝染病患者を収容する建物及び病原体によつて汚染のおそれ著しいものを取り扱う場所の附近
第八条 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。
第九条 寝室は地下又は建物の三階以上に設けてはならない。 ② 建物が、次の各号のいずれにも該当する場合は、前項の規定にかかわらず、寝室を建物の三階以上に設けることができる。 一 特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下この号及び次条において同じ。)が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十条各号に掲げる技術的基準のいずれかに適合するもので、特定主要構造部に係る同法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 二 建築基準法施行令第百十条の二各号に掲げる外壁の開口部に、建築基準法第二十七条第一項に規定する防火設備を設けたものであること。
第十条 建物の一むねの建築延べ面積が千平方メートルを超える場合においては、防火上有効な構造の防火壁によつて区画し、且つ、各区画の延べ面積を千平方メートル以内としなければならない。但し、建物の特定主要構造部が耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり又は同条第五号に規定する主要構造部が同条第九号に規定する不燃材料で造られている場合においては、この限りでない。
第十一条 常時十五人未満の労働者が二階以上の寝室に寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を一箇所以上設けなければならない。但し、適当な勾配を有する避難斜面等適当な避難設備がある場合においては、この限りでない。 ② 常時十五人以上の労働者が前項の寝室に寄宿する場合においては、同項の階段は、二箇所以上設けなければならない。
第十二条 避難の用に供する階段及びこれに通ずる通路であつて常時には使用しないものについては、避難用である旨の適当な標示をするとともに、容易に避難できるようにしておかなければならない。
第十三条 寄宿舎の廊下から屋外に通ずる出入口の戸は外開戸又は引戸としなければならない。寄宿舎は、何時でも容易に外部に避難のできるようにしておかなければならない。
第十三条の二 使用者は、火災その他非常の場合に居住者にこれを速やかに知らせるために、ベル、拡声器その他の必要な設備を設けなければならない。
第十四条 寄宿舎には、適当且つ十分な消火設備を設けなければならない。
第十五条 寄宿舎には、その清潔を保つ為必要な掃除用具を備えなければならない。
第十六条 削除
第十七条 階段の構造は、次の各号によらなければならない。 一 踏面二十一センチメートル以上、蹴上二十二センチメートル以下とすること。 二 勾配を平面に対し四十度以内とすること。 三 高さ四メートルを超える場合には、高さ四メートル以内毎に踊場を設けること。 四 踊場は、長さ一・二メートル以上とすること。 五 蹴込板又は裏板を附けること。 六 回り段を設けないこと。 七 階段の両側又は片側に側壁又はこれに代るものがない場合においては、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。 八 幅は、内法七十五センチメートル以上とすること。 九 各段より高さ一・七メートル以内に障碍物がないこと。 ② 建物の外壁に付せられた屋外階段については、第五号及び第八号の規定はこれを適用しない。 ③ 第一項の規定は、第十一条に規定する階段については、同条第一項の場合においては一箇所の階段に、同条第二項の場合においては二箇所の階段に適用し、その他の階段で常時には使用しないものについては、適用しない。
第十八条 廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。 ② 次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。 一 廊下の幅は、一・六メートル以上であること。 二 耐火構造の建物であること。 三 廊下の照度は、十ルクス以上であること。 四 廊下に面する居室の壁に適当な換気のための設備があること。
第十九条 寝室は、次の各号によらなければならない。 一 一室の居住面積は、床の間及び押入を除き一人について二・五平方メートル以上とし、一室の居住人員は、十六人以下とすること。 二 木造の床の高さは、四十五センチメートル以上とし、寝台を設けない場合には、畳敷とすること。 三 天井の高さは二・一メートル以上とし、且つ天井は小屋組を露出しない構造とすること。 四 各室には、寝具等を収納するための適当な設備を設け、このうち寄宿舎に寄宿する労働者の私有の身廻品を収納するための設備は、個人別のものとすること。 五 外窓には、少くとも雨戸及び障子又は硝子戸及び窓掛を設けること。 六 寝室と廊下との間は戸、障子、壁等で区画し、廊下の外部には雨戸又は硝子戸を設けること。 七 室面積の七分の一以上の有効採光面積を有する窓を設け、居住面積四平方メートルにつき十燭光以上の灯火を設けること。 八 防蚊のために適当な措置を講ずること。 九 防寒の為適当な採暖の設備を設けること。 ② 寝室に寝台を設けてある場合においては、前項の規定にかかわらず、寝台及びこれに用いる寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。
第二十条 寄宿舎に寄宿する労働者には、各人専用の寝具を備え、且つ、ふとんのえり部及びまくらをおおうための白布並びに敷布を備え、常にこれらを清潔に保持しなければならない。 ② 寄宿舎に寄宿する労働者は、前項の寝具、白布及び敷布を不潔にしないように努めるとともに、前項の清潔の保持について使用者に協力するものとする。
第二十一条 就眠時間を異にする二組以上の労働者を同一の寝室に寄宿させてはならない。但し、交替の際、睡眠を妨げないよう適当な方法を講じた場合には、この限りでない。
第二十二条 寄宿舎に寄宿する労働者が昼間睡眠を必要とする場合においては、暗幕その他の適当な設備を設けなければならない。
第二十三条 寝室に居住する者の氏名及び定員をその入口に掲示しなければならない。
第二十四条 常時三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六百二十九条の規定による事業場の食堂がある場合においては、この限りでない。
第二十五条 食堂又は炊事場を設ける場合においては、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。 一 照明及び換気が十分であること。 二 食器及び炊事用器具をしばしば消毒するとともに、これらを清潔に保管する設備を設けること。 三 はえその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。 四 食堂には、食卓を設け、且つ、ざ食をする場合以外の場合においては、いすを設けること。 五 食堂には、寒冷時に、適当な採暖の設備を設けること。 六 炊事場の床は、洗浄及び排水に便利な構造とすること。 七 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。 八 炊事従業員の専用の便所を設けること。
第二十五条の二 飲用水及び炊事用水は、地方公共団体の水道から供給されるものでなければならない。但し、地方公共団体等の行う水質検査を受け、これに合格した水と同質の水を用いる場合においては、この限りでない。 ② 汚水及び汚物は、寝室、食堂及び炊事場から隔離された一定の場所において露出しないようにしなければならない。
第二十六条 一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。
第二十七条 他に利用し得る浴場のない場合には、適当な浴場を設けなければならない。 ② 前項の規定により浴場を設ける場合においては、脱衣場及び浴室を男女別とし、且つ、浴室には清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つこと等清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。 ③ 男性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、男女により入浴の時間を異にする場合においては、前項の規定にかかわらず、脱衣場及び浴室は、男女別としないことができる。
第二十八条 便所は、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。 一 寝室、食堂及び炊事場から適当な距離に設けること。 二 男女別にすること。 三 便房の数は、寄宿舎に寄宿する労働者の数が百人以下の場合には、十五人又はその端数毎に一個とし、百人を超える場合には、百人を超える二十人又はその端数毎に一個を増し、五百人を超える場合には、五百人を超える二十五人又はその端数毎に一個を増すこと。 四 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 五 流出する水によつて手を洗う設備を設けること。 ② 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。 ③ 便所から排出する汚物を下水道法第二条第五号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、衛生上支障がない構造のし尿浄化そうを設けなければならない。
第二十九条 寄宿舎に寄宿する労働者の数に応じ、適当且つ充分な洗面所、洗濯場及び物干場を設けなければならない。 ② 伝染性眼疾患にかかつている者が用いる洗面器は他の者が用いるものと区別しなければならない。
第三十条 便所及び洗面所には、共同の手拭を備えてはならない。
第三十一条 寄宿舎に寄宿する労働者については、毎年二回以上次の各号の検査を行わなければならない。 一 体重測定による発育及び栄養状態の検査 二 トラホームその他の伝染性眼疾患及びかいせんその他の伝染性皮膚疾患の有無の検査 ② 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断を受けた者については、その受けた回数に応じて前項の規定による検査の回数を減ずることができる。
第三十二条 寄宿舎に寄宿する労働者であつて伝染性の疾病その他の疾病にかかつている者と他の者を同室させることが不適当であると認められる場合においては、その者と他の者を同室させてはならない。
第三十三条 常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合には寝台その他のが床しうる設備を有する休養室を設けなければならない。
第三十四条 常時五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合においては、衛生に関し経験のある者を、それらの労働者の衛生に関する相談に応ずるための担当者として定めておかなければならない。
第三十五条 伝染性の疾病にかかつた者の使用した寝具その他のもの及び寝室は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第十四条又は第十六条の規定による消毒を行つた後でなければ他の者に使用させてはならない。
第三十六条 法別表第一第六号及び第七号に掲げる事業の寄宿舎又は常時十人に満たない労働者を六箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第三号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第八条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条又は第二十八条の規定はこれを修正して適用する。 ② 前項の許可をうけた事項について適用される基準は、第三章に規定する基準を下つてはならない。