事業附属寄宿舎規程 附則
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附 則
第四十条 この命令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
第四十一条 使用者がこの命令施行の際、現に労働者を寄宿させる寄宿舎について避けることのできない事由によつて、この命令第二章の規定により難い場合には、様式第四号により所轄労働基準監督署長に対して、暫定的に、同章規定の適用除外の申請をすることができる。この場合に、労働基準監督署長が十分な事由ありと認定するときは、一定の期間を限り、適用の除外を承認することができる。
附 則(昭和二七年八月三一日労働省令第二七号)
この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則(昭和三〇年二月二五日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和三十年三月一日から施行する。
2 改正後の第十七条第一項第一号及び第七号の規定の適用については、この省令施行前に設置されている寄宿舎については、なお、従前の例による。
附 則(昭和四二年九月二九日労働省令第二七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年九月三〇日労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和四七年一〇月二日労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年一二月二七日労働省令第三七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二五号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年五月二八日厚生労働省令第一〇七号)
(施行期日)
1 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第五九号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。