労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 附則
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附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会に係る証拠調の費用の支払及び審査のために要した費用の弁償に関する省令(昭和二十七年労働省令第二十九号)は、廃止する。
附 則(昭和三五年六月一日労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年七月一日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年四月三〇日労働省令第一一号)
この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和三八年三月三〇日労働省令第三号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年六月二五日労働省令第一六号)
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和四二年六月三〇日労働省令第一八号)
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附 則(昭和四二年一二月二六日労働省令第三二号)
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和四五年四月二二日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和四十五年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年五月一五日労働省令第一九号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十一年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年五月二八日労働省令第二二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第二条第一項及び第二項並びに第五条第四項の規定は、旧炭鉱離職者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附 則(昭和五七年四月六日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年一二月二一日労働省令第二五号)(抄)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び第二条中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第二条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則(昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項及び第四項の規定(以下この条において「旧審査会規則の規定」という。)は、旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第六十五条第一項の規定による審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会規則の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。
附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年六月一〇日労働省令第二八号)
この省令は、平成八年六月十一日から施行する。
附 則(平成八年六月二六日労働省令第二九号)
この省令は、平成八年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第九七号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年二月三日厚生労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則様式第一号、様式第二号、様式第三号、様式第四号、様式第五号、様式第九号、様式第十号、様式第十一号、様式第十二号及び様式第十三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇七号
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。