建設業附属寄宿舎規程 附則
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附 則
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に設置されている寄宿舎に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、廊下の幅並びに寝室の木造の床の高さ及び天井の設置については、当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業が完了するまでの間は、第十三条第一号、第三号及び第四号、第十四条並びに第十六条第四号及び第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成六年八月三一日労働省令第三八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第八条、第十三条第四号、第十九条第三号及び第二十四条第一項の規定の適用については、この省令の施行前に設置されている第一条に規定する附属寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)については、なお従前の例による。
3 改正後の第十六条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十三号の規定の適用については、この省令の施行前に設置されている寄宿舎については、当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業が完了するまでの間は、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に使用している寄宿舎に関する改正後の第十二条の二の規定の適用については、同条中「寄宿舎の使用を開始した後」とあるのは「この省令の施行後」とする。
5 この省令の施行前にした行為、附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為及び附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業の完了前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。