労働災害防止団体法 第8条~第10条
このページでは労働災害防止団体法 第8条、 第9条、 第10条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第二章 労働災害防止団体
第一節 通則
(種類)
第八条 この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。
一 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)
二 労働災害防止協会(以下「協会」という。)
(人格、住所等)
第九条 労働災害防止団体は、法人とする。
2 労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
3 労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。
(登記)
第十条 労働災害防止団体は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。