労働災害防止団体法 第36条~第50条
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(令和4年6月17日施行)
第二章 労働災害防止団体
第三節 労働災害防止協会
(業務)
第三十六条 協会は、次の業務を行なうものとする。
一 労働災害防止規程を設定すること。
二 会員に対して、労働災害の防止に関する技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。
2 協会は、前項の業務のほか、当該指定業種に係る労働災害の防止に関し、次の業務を行なうことができる。
一 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。
二 労働者の技能に関する講習を行なうこと。
三 情報及び資料を収集し、及び提供すること。
四 調査及び広報を行なうこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。
3 協会は、前二項の業務のほか、厚生労働大臣の要請があつたときは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体で会員でないものに対して第一項第二号の業務を行なうことができる。
4 第十一条第四項及び第十二条の規定は、協会に準用する。この場合において、第十一条第四項中「第一項」とあり、第十二条第一項中「前条第一項」とあるのは、「第三十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
(労働災害防止規程)
第三十七条 労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。
一 適用範囲に関する事項
二 労働災害の防止に関し、機械、器具その他の設備、作業の実施方法等について講ずべき具体的な措置に関する事項
三 前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項
2 協会が労働災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、労働災害防止規程に定めなければならない。
(労働災害防止規程の認可)
第三十八条 労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更についても、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 内容が法令に違反しないこと。
二 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 労働者の利益を不当に害するおそれがないこと。
3 厚生労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。
(労働災害防止規程の廃止の届出)
第三十九条 協会は、労働災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(関係労働者等の意見の聴取)
第四十条 協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(会員の順守義務等)
第四十一条 会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。
2 会員である事業主の事業に係る就業規則は、労働災害防止規程に反するものであつてはならない。
3 前二項の規定は、労働災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。
(会員)
第四十二条 協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。
2 第十四条第二項及び第十五条の規定は、協会に準用する。
(設立)
第四十三条 協会は、指定業種ごとに設立することができるものとする。
2 協会は、事業主である会員が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数が、当該指定業種に属するすべての事業に常時使用される労働者の総数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。
(発起人)
第四十四条 協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。
(設立に関する準用)
第四十五条 第十八条から第二十条までの規定は、協会の設立に準用する。
(定款)
第四十六条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 業務
四 主たる事務所の所在地
五 会員の資格に関する事項
六 会員の加入及び脱退に関する事項
七 会員の権利及び義務に関する事項
八 会費に関する事項
九 役員に関する事項
十 参与に関する事項
十一 総会及び総代会に関する事項
十二 会計に関する事項
十三 事業年度
十四 公告の方法
2 第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。
(役員等)
第四十七条 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
2 協会に、参与を置く。
3 第二十二条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十六条まで並びに第二十七条第二項から第四項までの規定は、協会の役員及び参与に準用する。
(総会)
第四十八条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画及び収支予算の決定又は変更
三 労働災害防止規程の設定、変更又は廃止
四 解散
五 会員の除名
六 その他定款で定める事項
4 第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。
(総代会)
第四十九条 会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
6 総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。
(解散及び清算に関する準用)
第五十条 第三十二条から第三十五条までの規定は、協会の解散及び清算に準用する。