労働災害防止団体法 第57条~第58条

【労働災害防止団体法】
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このページでは労働災害防止団体法 第57条第58条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第三章 雑則

(鉱山に関する特例)

第五十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「労働政策審議会及び中央鉱山保安協議会」とする。

 鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、第二章(労働災害防止規程に係る部分及び第五十二条を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令、経済産業省令」と、第五十二条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は経済産業大臣」とする。

(適用除外)

第五十八条 この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。

 第二章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)の規定は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない。

 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。

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