労働安全衛生法関係手数料令 第1条~第7条
このページでは労働安全衛生法関係手数料令 第1条、 第2条、 第3条、 第3条の2、 第4条、 第5条、 第5条の2、 第6条、 第7条 を掲載しています。
(令和5年10月1日施行)
(免許等の手数料)
第一条 次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
一 法第百十二条第一項第一号、第五号、第九号又は第十号に掲げる者 これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、千四百五十円)
一の二 法第百十二条第一項第一号の二に掲げる者 同号の登録の更新の申請一件につき一万六千七百円
二 法第百十二条第一項第三号に掲げる者 同号の許可の申請一件につき八万二千五百円
三 法第百十二条第一項第四号の二に掲げる者 同号の登録又はその更新の申請一件につき三万六千三百円に事務所数を乗じて得た金額に九千七百円を加算した金額(その金額が三十万百円を超えるときは、三十万百円)
四 法第百十二条第一項第八号に掲げる者 同号の許可の申請一件につき十九万七千六百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、十九万七千百円)
五 法第百十二条第一項第十三号に掲げる者 同号の登録の申請一件につき二万円
(技能講習の手数料)
第二条 法第百十二条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 船内荷役作業主任者技能講習 八千三百円
二 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 五千七百円(学科講習の一部が免除されるときは、四千五百五十円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
三 床上操作式クレーン運転技能講習 一万七千二百円(実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは一万五千七百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千四百円)
四 小型移動式クレーン運転技能講習 一万三百円(学科講習の一部が免除されるときは八千九百円、実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは九千八百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは八千四百円)
五 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 一万四千五百円(学科講習の一部が免除されるときは一万三千三百円、実技講習の一部が免除されるときは七千二百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは五千六百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
六 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 一万九千円(学科講習の一部が免除されるときは一万七千四百円、実技講習の一部が免除されるときは九千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは七千七百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第八号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは四千円)
七 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 一万九千百円(実技講習の一部が免除されるときは一万四千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万二千八百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、法第六十一条第一項の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは五千四百円)
八 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第六号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは二千七百五十円)
九 不整地運搬車運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円)
十 高所作業車運転技能講習 八千六百円(学科講習の一部が免除されるときは七千四百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
十一 玉掛け技能講習 一万六千六百円(実技講習の一部が免除されるときは一万五千百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千二百円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第五十九条第三項に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万三千百円、玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万千六百円)
十二 前各号に掲げる技能講習以外の技能講習 六千六百円(学科講習の一部が免除されるときは、二千七百五十円)
(検査及び性能検査の手数料)
第三条 法第百十二条第一項第四号又は第六号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額とする。
第三条の二 法第百十二条第一項第四号に掲げる者のうち法第三十八条第二項第一号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンにあつては一万九千円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万八千五百円)を、法第三十七条第一項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては一万二千八百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万二千三百円)を加算した金額とする。 一 職員一人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「検査旅費相当額」という。) 二 三万四百円に前号の出張に係る検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を乗じて得た金額に、当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額 2 前項の場合において、検査旅費相当額の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいう。)は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。 第四条 法第百十二条第一項第七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。 第五条 法第百十二条第一項第七号の二に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。(個別検定の手数料)
(型式検定の手数料)
第五条の二 別表第三第五号、第六号、第十三号又は第十四号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号、第十三号又は第十四号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。 2 第三条の二第二項の規定は、審査旅費相当額の計算について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条の二第一項」と読み替えるものとする。 第六条 法第百十二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 特別ボイラー溶接士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については二万八千円 二 普通ボイラー溶接士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については二万四千円 三 揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については一万四千円 四 前三号に掲げる免許試験以外の免許試験 八千八百円 五 法第百十二条第一項第十二号の試験 二万四千七百円 第七条 法第百十二条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。 2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。(試験の手数料)
(手数料の納付)