労働安全衛生法関係手数料令 別表第2
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別表第二(第四条関係)
区分 | 金額 |
一基につき 円 | |
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの | 一三一、一〇〇 |
二 第二種圧力容器 | |
内容積が〇・一立方メートル未満のもの | 五、〇〇〇 |
内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの | 六、一〇〇 |
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 七、二〇〇 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一一、〇〇〇 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 一七、一〇〇 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二三、七〇〇 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの | 三三、〇〇〇 |
内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの | 四五、六〇〇 |
内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの | 七四、七〇〇 |
内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの | 一一一、四〇〇 |
三 小型ボイラー | 九、七〇〇 |
四 小型圧力容器 | 七、四〇〇 |