労働安全衛生法関係手数料令 別表第3

【労働安全衛生法関係手数料令】
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別表第三(第五条関係)

区分 金額
一件につき 円
一 プレス機械又はシャーの安全装置
(1) 新規検定 一二九、五〇〇
(2) 更新検定 二〇、九〇〇
二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
(1) 新規検定 一二九、五〇〇
(2) 更新検定 二〇、九〇〇
三 防爆構造電気機械器具
(1) 新規検定
(一) 本質安全防爆構造のもの
回路部品の数が三〇個未満のもの 八四、九〇〇
回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの 一一六、三〇〇
回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの 一五三、一〇〇
回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの 一九〇、六〇〇
回路部品の数が一三〇個以上のもの 二二七、五〇〇
(二) 本質安全防爆構造以外のもの
当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という。)が二〇未満のもの 八四、九〇〇
換算値が二〇以上四〇未満のもの 一一六、三〇〇
換算値が四〇以上六〇未満のもの 一五三、一〇〇
換算値が六〇以上八〇未満のもの 一九〇、六〇〇
換算値が八〇以上のもの 二二七、五〇〇
(2) 更新検定 二四、三〇〇
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
(1) 新規検定 三九二、三〇〇
(2) 更新検定 二四、三〇〇
五 防じんマスク
(1) 新規検定 一〇一、七〇〇
(2) 更新検定 二二、一〇〇
六 防毒マスク
(1) 新規検定
(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 一二五、五〇〇
(二) (一)に掲げる場合以外の場合 二一九、八〇〇
(2) 更新検定 二二、一〇〇
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置
(1) 新規検定 一二九、五〇〇
(2) 更新検定 二一、四〇〇
八 動力により駆動されるプレス機械
(1) 新規検定 四八四、一〇〇
(2) 更新検定 二四、三〇〇
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
(1) 新規検定 三九八、八〇〇
(2) 更新検定 二四、三〇〇
十 絶縁用保護具
(1) 新規検定 一三二、四〇〇
(2) 更新検定 二四、三〇〇
十一 絶縁用防具
(1) 新規検定 一三二、四〇〇
(2) 更新検定 二四、三〇〇
十二 保護帽
(1) 新規検定 一三一、九〇〇
(2) 更新検定 二四、三〇〇
十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(次号に掲げるものを除く。)
(1) 新規検定 三八九、三〇〇
(2) 更新検定 二二、一〇〇
十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
(1) 新規検定
(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合
防じん機能を有するもの 一、一八八、八〇〇
防じん機能を有しないもの 一、一五四、九〇〇
(二) (一)に掲げる場合以外の場合
防じん機能を有するもの 一、二二七、五〇〇
防じん機能を有しないもの 一、二〇二、二〇〇
(2) 更新検定 二二、一〇〇

備考

 「新規検定」とは、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二に規定する機械等(以下「機械等」という。)を製造し、若しくは輸入した者又は外国において機械等を製造した者が新規に当該機械等の型式について受ける検定をいう。

 「更新検定」とは、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう。

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