青少年の雇用の促進等に関する法律 第9条~第12条
このページでは青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法) 第9条、 第10条、 第11条、 第12条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第三章 青少年の適職の選択に関する措置
第一節 公共職業安定所による職業指導等
(職業指導等)
第九条 公共職業安定所は、青少年が適職を選択することを可能とするため、青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業経験がないこと、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していることその他青少年の状況に応じた職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。
第十条 公共職業安定所は、青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行うものとする。
第十一条 削除 第十二条 国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。(国と地方公共団体の連携)