青少年の雇用の促進等に関する法律 第23条~第25条
このページでは青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法) 第23条、 第24条、 第25条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第五章 職業生活における自立促進のための措置
(職業生活における自立の促進)
第二十三条 国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十四条 地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 第二十五条 公共職業安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の無業青少年の雇用に関する事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。(求人者等に対する指導及び援助)