青少年の雇用の促進等に関する法律 第26条~第34条
このページでは青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法) 第26条、 第27条、 第28条、 第29条、 第30条、 第31条、 第32条、 第33条、 第34条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第六章 雑則
(労働に関する法令に関する知識の付与)
第二十六条 国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
(事業主等に対する援助)
第二十七条 国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十八条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(相談及び援助)
第二十九条 公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
(調査等)
第三十条 厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(権限の委任)
第三十一条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(船員に関する特例)
第三十三条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第十項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「同法第四条第六項に規定する募集情報等提供」とあるのは「労働者の募集に関する情報を提供すること」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(適用除外)
第三十四条 第四条第一項、第六条、第七条、第十五条から第十九条まで、第二十二条、第二十七条及び第二十八条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。