炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 附則

【炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則】
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附 則

(施行期日)

 この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは長期傷病補償給付又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償を受けている被災労働者及び法第九条に規定する被災労働者を除く。)を当該炭鉱災害が起つた時から引き続き使用している使用者は、当該被災労働者に対して、この省令の施行後遅滞なく、法第五条第二項の規定による健康診断を行なわなければならない。ただし、この省令の施行の日前一年以内に、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断に相当する健康診断を行なつた被災労働者については、この限りでない。

附 則(昭和四九年八月二四日労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附 則(昭和五一年六月二八日労働省令第二五号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和五七年八月三〇日労働省令第三〇号)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置)

 昭和五十七年八月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年九月二〇日労働省令第二一号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。

(経過措置)

 この省令の施行前に昭和五十九年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

 昭和五十九年五月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年七月一一日労働省令第二〇号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。

(経過措置)

 この省令の施行前に昭和六十年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

 昭和六十年五月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年六月一〇日労働省令第二四号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

 この省令の施行前に昭和六十一年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

 昭和六十一年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年六月二〇日労働省令第二三号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

 この省令の施行前に昭和六十二年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

 昭和六十二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年六月一五日労働省令第一九号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

 この省令の施行前に昭和六十三年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

 昭和六十三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年六月三〇日労働省令第二五号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第七条第三項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(経過措置)

 この省令の施行前に平成元年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

 平成元年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成二年三月二六日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月一二日労働省令第一二号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一〇号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成四年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月一日労働省令第一三号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成五年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成六年四月一五日労働省令第二七号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第三項及び第四項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成六年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二五号)

(施行期日)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成七年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成八年三月一日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第六条 第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第七条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)の施行の日の前日において同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を有する。

附 則(平成九年三月一四日労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 施行日前に支給すべき事由の生じた第二条による改正後の第九条の二の診察等の措置に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第三号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月二三日労働省令第四〇号)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年十月三十日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)

 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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