機械等検定規則 第1条~第5条
このページでは機械等検定規則 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条 を掲載しています。
(令和5年10月1日施行)
第一章 個別検定
(個別検定の申請等)
第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書(様式第一号)に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者(以下「個別検定実施者」という。)に提出しなければならない。
一 個別検定を受けようとする機械等の構造図
二 様式第二号による明細書
2 個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
3 第一項の規定による申請をした者(以下「個別検定申請者」という。)は、個別検定を受けるために必要な準備をしなければならない。
(個別検定の場所)
第二条 個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う。
(個別検定の基準)
第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格とする。
(明細書の交付)
第四条 個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第一条第一項第二号の明細書を個別検定申請者に交付する。
(個別検定合格標章等)
第五条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第四号)を付さなければならない。
2 個別検定実施者は、令第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第五号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。