機械等検定規則 第6条~第17条
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(令和5年10月1日施行)
第二章 型式検定
(新規検定の申請等)
第六条 法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第六号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。
一 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図
二 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書
三 当該機械等に係る次の事項を記載した書面
イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
ロ 当該機械等の工作責任者
ハ 当該機械等の検査組織
ニ 当該機械等の検査のための規程
四 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面
五 令第十四条の二第八号に掲げる機械等にあつては、様式第七号による明細書
2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。
3 新規検定を受けようとする者は、第一項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。
4 第一項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。
(新規検定の場所)
第七条 新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第一号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。
一 令第十四条の二第三号から第六号まで及び第九号から第十四号までに掲げる機械等 型式検定実施者の所在する場所
二 令第十四条の二第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる機械等 新規検定申請者の希望する場所
(型式検定の基準)
第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。
二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。
イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設備及び別表第二の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設備
ロ 別表第三の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責任者
ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織
ニ 型式検定を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規程
2 型式検定を受けようとする者であつて、随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、爆発試験設備、防じん試験設備、振動試験設備、加速度測定設備、作動試験用のジブクレーン、作動試験用の移動式クレーン、排気弁の作動気密試験設備、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、騒音試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備、面体の気密試験設備又は公称稼働時間試験設備を利用することができるものは、前項第二号イの規定の適用については、これらの設備を有する者とみなす。
3 外国において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第一項第二号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。
4 単品として製造された型式検定対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第一項第二号並びに第六条第一項第三号及び第四号の規定は、適用しない。
(型式検定合格証)
第九条 型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。
(型式検定合格証の有効期間)
第十条 法第四十四条の三第一項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。
一 令第十四条の二第一号から第四号まで及び第七号から第十二号までに掲げる機械等 三年
二 令第十四条の二第五号、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる機械等 五年
(型式検定合格証の有効期間の更新)
第十一条 更新検定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書(様式第九号)に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。
一 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格証
二 第六条第一項各号に掲げる図面及び書面
(型式検定合格証の再交付)
第十二条 型式検定合格証を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。
2 前項の規定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書(様式第十号)を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない。
(型式検定合格証の記載事項の変更)
第十三条 型式検定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第十号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。
(型式検定合格標章)
第十四条 法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。
一 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「吸気補助具付きのもの」という。)で、かつ、吸気補助具が分離できるもの 吸気補助具、ろ過材及び面体
二 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、吸気補助具付きのもので、かつ、吸気補助具が分離できないもの ろ過材及び面体
三 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、取替え式のものであつて、吸気補助具付きのもの以外のもの ろ過材及び面体
四 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。) 面体
五 令第十四条の二第六号の防毒マスク 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体
六 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号から第九号までにおいて同じ。)
七 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの ろ過材及び面体等
八 令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材。次号において同じ。)及び面体等
九 令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの 吸収缶及び面体等
(型式検定合格証の失効の通知及び公示)
第十五条 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項を告示するものとする。
一 品名、型式の名称及び型式検定合格番号
二 型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称
三 型式検定合格証の効力を失わせた年月日
(型式検定合格証の返還)
第十六条 型式検定合格証の交付を受けた者は、法第四十四条の四の規定により当該型式検定合格証の効力が失われたときは、遅滞なく、当該型式検定合格証を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に返還しなければならない。
(経費)
第十七条 第七条ただし書の規定に基づき、新規検定申請者の希望する場所において新規検定を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該新規検定申請者が負担する。