労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第1条~第9条

【コンサルタント則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(コンサルタント則) 第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第一章 試験
第一節 労働安全コンサルタント試験

(試験の区分)

第一条 労働安全衛生法(第三条第二項及び第十二条第二項を除き、以下「法」という。)第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

 機械

 電気

 化学

 土木

 建築

(受験資格)

第二条 法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)

 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者

 法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者

 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者

 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(筆記試験)

第三条 労働安全コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

試験の区分 科目
機械 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 機械安全(機械に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
電気 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 電気安全(電気に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
化学 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 化学安全(化学に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
土木 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 土木安全(土木に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)
建築 一 産業安全一般
二 産業安全関係法令
三 建築安全(建築に関する専門知識のうち産業安全に係るものをいう。以下同じ。)

 前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

産業安全一般 安全管理(統括安全管理を含む。) 材料安全 信頼性工学概論 運搬工学概論 人間工学概論 安全心理学概論 安全点検及び保守 安全教育 作業分析及び作業標準 強度計算 安全に関する各種検査法 安全装置 保護具 危険物の管理 防火 労働災害の調査及び原因の分析 労働衛生概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
産業安全関係法令 労働安全衛生法及びこれに基づく命令のうち産業安全に係るもの
機械安全 原動機 動力伝導装置 工作機械 木材加工用機械 プレス機械及びシヤー 遠心機械 粉砕機及び混合機 ロール機 高速回転体 ボイラー 圧力容器 クレーンその他の運搬機械 産業用ロボット 計測制御概論 フェール・セーフ
電気安全 電気機器 高電圧設備 防爆構造 避雷設備 漏電 電撃 静電気 誘導電流 迷走電流 アーク溶接 電気工事 計測制御概論
化学安全 化学プロセス 反応安全工学 防爆工学 反応設備 蒸留設備 抽出設備 燃焼装置及び燃料 圧縮機 貯そう  配管 ガス溶接装置 計測及び制御
土木安全 土質力学 構造力学 工事用機械 足場、型わく支保工その他の工事用設備 明り掘削その他の工法 発破 落盤及び土砂崩壊の防止 計測制御概論
建築安全 構造力学 建築構造 足場、型わく支保工その他の工事用設備 工事用機械 施工法 墜落災害の防止 計測制御概論

(筆記試験の一部免除)

第四条 法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。

資格を有する者 試験の区分 科目
技術士試験合格者で、機械部門、船舶・海洋部門、航空・宇宙部門又は金属部門に係る第二次試験に合格したもの 機械 機械安全
技術士試験合格者で、電気電子部門に係る第二次試験に合格したもの 電気 電気安全
技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験又は農業・食品を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格したもの 化学 化学安全
技術士試験合格者で、資源工学部門若しくは建設部門に係る第二次試験、農業農村工学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする森林部門に係る第二次試験に合格したもの 土木 土木安全
技術士試験合格者で、生産・物流マネジメントを選択科目とする経営工学部門に係る第二次試験に合格したもの 全区分 産業安全一般
第一種電気主任技術者 電気 電気安全
一級土木施工管理技士 土木 土木安全
一級建築施工管理技士 建築 建築安全

 法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、前項の表の上欄に掲げる者のほか、第二条第八号に該当する者のうち厚生労働大臣が別に定める者とし、その者に対して、厚生労働大臣が別に定めるところにより、筆記試験の一部を免除する。

(口述試験)

第五条 試験の口述試験は、筆記試験に合格した者について行なう。

 試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

試験の区分 科目
機械 一 産業安全一般
二 機械安全
電気 一 産業安全一般
二 電気安全
化学 一 産業安全一般
二 化学安全
土木 一 産業安全一般
二 土木安全
建築 一 産業安全一般
二 建築安全

 第三条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。

(試験の実施)

第六条 試験は、毎年一回以上行うものとする。

 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

(受験手続)

第七条 試験を受けようとする者は、コンサルタント試験受験申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣が法第八十三条の二のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第八十三条の二の指定コンサルタント試験機関が当該事務を行う場合にあつては指定コンサルタント試験機関に提出しなければならない。

(合格証の交付等)

第八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

(合格の取消し等)

第九条 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。