労働者災害補償保険法 第6条 【労災保険法】 list クリップしました マイクリップ一覧へ クリップを外しました マイクリップ一覧へ ログインしてください 電子版会員様のみページをクリップできます。 労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン ログイン ログイン これ以上クリップできません クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 申し訳ございません クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。 このページでは労働者災害補償保険法(労災保険法)第6条を掲載しています。 (令和4年6月17日施行) 第二章 保険関係の成立及び消滅 第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。