新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 附則
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附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特例延長給付に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にされた新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る第三条の規定の適用については、同条第一項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者(同法の規定による所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者に限る。)」とする。
附 則(令和三年二月三日法律第五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日法律第一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日
(特例延長給付に関する経過措置)
第八条 第六条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(次項において「新雇用保険臨時特例法」という。)第三条の規定は、雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者について適用する。
2 この法律の施行の日前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言による同項第一号に掲げる期間に係る新雇用保険臨時特例法第三条の規定の適用については、同条第三項中「その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の施行の日前の直近の新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る緊急事態が終了した日」とする。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和六年五月一七日法律第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
二 略
三 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項、第百五条及び第百二十三条の七第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第四号から第六号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 令和七年十月一日
(政令への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和六年六月一二日法律第四七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日