雇用保険法 第61条の6

【雇用保険法】
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このページでは雇用保険法 第61条の6第61条の7第61条の8第61条の9 を掲載しています。

(令和7年4月1日施行)

第三章の二 育児休業給付
第一節 通則

第六十一条の六 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。

 育児休業給付は、次のとおりとする。

 育児休業給付金

 出生時育児休業給付金

 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。

 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。

 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。

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