地域雇用開発促進法 第10条~第14条

【地域雇用開発促進法】
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このページでは地域雇用開発促進法 第10条第11条第12条第13条第14条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第四章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置

(地域雇用開発のための事業)

第十条 政府は、第六条第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画(同条第八項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。)に係る自発雇用創造地域(以下「同意自発雇用創造地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意地域雇用創造計画に係る地域雇用創造協議会からの提案に係る事業が当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者に対する当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報の提供又は就職に必要な知識及び技能を習得させるための講習の実施その他の厚生労働省令で定める事業に該当する場合であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものであるときは、当該事業を雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。

 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を当該地域雇用創造協議会又は当該同意自発雇用創造地域において雇用の創造に資する事業を行う団体(当該地域雇用創造協議会の提案に係る団体であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)に委託することができる。

(準用)

第十一条 第八条及び第九条の規定は、同意自発雇用創造地域内に居住する求職者について準用する。

(委託募集の特例)

第十二条 地域中小企業団体の構成員である中小企業者が、当該地域中小企業団体をして当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合において、当該地域中小企業団体が同意地域雇用創造計画に従つて当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小企業者については、適用しない。

 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

 地域中小企業団体 地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等であつて、第六条第二項第五号の規定により同意地域雇用創造計画で定められたものをいう。

 第一項の地域中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。

第十三条 公共職業安定所は、前条第三項の規定により労働者の募集に従事する地域中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

(地域再生に係る措置との総合的な実施)

第十四条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

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