地域雇用開発促進法 第15条~第19条
このページでは地域雇用開発促進法 第15条、 第16条、 第17条、 第18条、 第19条 を掲載しています。
(令和4年10月1日施行)
第五章 雑則
(地域の活性化に資する措置との総合的な実施)
第十五条 国は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域の特性を生かして地域における経済活動を牽 引する事業を促進するための措置その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
(協力)
第十六条 公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(地方公共団体への援助)
第十七条 国は、地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うことができる。
(船員となろうとする者に関する特例)
第十八条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条(第十一条において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第十六条中「公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)、都道府県及び市町村」とする。
2 その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画については、第五条第一項並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項並びに第六条第一項並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。
(権限の委任)
第十九条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
3 この法律に定める国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。