港湾労働法 第3条
このページでは港湾労働法 第3条を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第二章 港湾雇用安定等計画
第三条 厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「港湾雇用安定等計画」という。)を策定するものとする。
2 港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。
一 港湾労働者の雇用の動向に関する事項
二 労働力の需給の調整の目標に関する事項
三 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項
四 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項
3 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、港湾雇用安定等計画の変更について準用する。