港湾労働法 第28条~第42条

【港湾労働法】
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(令和4年6月17日施行)

第五章 港湾労働者雇用安定センター

(指定等)

第二十八条 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。

 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に資すると認められること。

 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。

 現に当該港湾について他に指定した者があること。

 申請者が第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない者であること。

 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者

 心身の故障により第三十条に規定する業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 厚生労働大臣は、第一項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

 港湾労働者雇用安定センターは、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(指定の条件)

第二十九条 前条第一項の指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(業務)

第三十条 港湾労働者雇用安定センターは、第二十八条第一項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。

 港湾労働者に対する訓練を行うこと。

 港湾労働者派遣事業その他の港湾運送に必要な労働力の需給の調整に関する措置に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと。

 港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあつせんを行うこと。

 次条第一項に規定する業務を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るための業務を行うこと。

(港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施)

第三十一条 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第六十二条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定に関する調査研究を行うこと。

 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

 港湾労働者派遣事業の派遣労働者に対して、港湾労働者派遣事業に係る派遣就業について相談その他の援助を行うこと。

 雇用管理者及び読替え後の労働者派遣法第三十六条の規定により選任された派遣元責任者(港湾派遣元事業主が選任したものに限る。)に対する研修を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。

 港湾労働者雇用安定センターは、前項に規定する業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。港湾労働者雇用安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により港湾労働者雇用安定センターに行わせる雇用安定事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務規程の認可)

第三十二条 港湾労働者雇用安定センターは、第三十条第三号若しくは第四号に掲げる業務(以下「事業主支援業務」という。)又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程には、事業主支援業務及び雇用安定事業関係業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、港湾労働者雇用安定センターに対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(区分経理)

第三十三条 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

(事業計画書等)

第三十四条 港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 事業計画書は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して作成するものとする。

 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金)

第三十五条 国は、予算の範囲内において、港湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(厚生労働省令への委任)

第三十六条 この章に定めるもののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(役員の選任及び解任)

第三十七条 港湾労働者雇用安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 港湾労働者雇用安定センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第三十条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により港湾労働者雇用安定センターが第二十八条第二項第三号に該当することとなるときは、厚生労働大臣は、当該港湾労働者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第三十八条 厚生労働大臣は、第三十条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第三十九条 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第三十条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第四十条 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十八条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第三十条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第三十条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 指定に関し不正の行為があつたとき。

 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第二十九条第一項の条件に違反したとき。

 第三十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反して事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務を行つたとき。

 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第三十条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(聴聞の特例)

第四十一条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 前条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施)

第四十二条 厚生労働大臣は、第四十条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該雇用安定事業関係業務を自ら行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により雇用安定事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 厚生労働大臣が、第一項の規定により雇用安定事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとする場合における当該雇用安定事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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