港湾労働法 附則
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附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(港湾労働法の廃止)
第二条 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)は、廃止する。
(港湾労働者の雇用の届出等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第十三条第一項若しくは第二十一条又は第十六条第二項の規定により行われた届出は、それぞれ第九条第一項又は第十条第二項の規定により行われた届出とみなす。
2 施行日前に旧法第十三条第二項の規定により交付された常用港湾労働者証は、第九条第二項の規定により交付された港湾労働者証とみなす。
(旧雇用調整手当等に関する経過措置)
第四条 施行日前の日に係る旧法の規定による雇用調整手当(以下「旧雇用調整手当」という。)の支給については、なお従前の例による。
2 偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受け、又は受けようとした者に対する旧雇用調整手当を支給しないこととする処分については、なお従前の例による。
3 偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受けた者及び当該旧雇用調整手当の支給に関し偽りの報告又は証明をした事業主に対するその支給した旧雇用調整手当の額に相当する額の全部又は一部を返還させることとする処分については、なお従前の例による。
(旧納付金等に関する経過措置)
第五条 施行日前の期間に係る旧法の規定による納付金及び当該納付金に係る徴収金(以下「旧納付金等」という。)並びに当該納付金の負担については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第四十四条第二項の認可を受けている事業主の団体は、施行日以後においても、同条第三項に規定する納付金事務組合として、旧納付金等に関し同条第一項に規定する納付金事務を処理することができるものとし、当該納付金事務の処理については、なお従前の例による。
(旧雇用調整手当に係る時効等に関する経過措置)
第六条 旧雇用調整手当及び旧納付金等に係る時効については、なお従前の例による。
2 旧雇用調整手当に係る受給権の譲渡、担保への提供及び差押えの禁止並びに公課の禁止については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第七条 附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧雇用調整手当の支給に要する費用に係る旧法第五十二条に規定する国の補助については、なお従前の例による。
(雇用促進事業団に対する監督等に関する経過措置)
第八条 雇用促進事業団が施行日以後に行う旧法第五十一条に規定する港湾労働者福祉業務に関しては、旧法第五十三条から第五十五条まで及び第六十二条の規定は、なおその効力を有する。
(退職金共済制度に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)が適用されている旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(以下「旧登録日雇港湾労働者」という。)については、施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法(第二十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十条第一項ただし書中「十二月に満たないとき」とあるのは、「十二月に満たないとき(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)附則第九条第二項第一号又は第三号に該当する場合を除く。)」とする。
2 前項の規定により退職したものとみなされる者であつて、旧登録日雇港湾労働者であつたときの掛金納付月数(中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を基礎として施行日以後に最初に支給される退職金(以下この項において「特定退職金」という。)に係る掛金納付月数が二十四月に満たないものの特定退職金の額は、同法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 特定退職金に係る退職が前項の規定により退職したものとみなされたものである場合 特定退職金に係る納付された掛金の総額(次号において「特定退職金掛金総額」という。)
二 施行日から特定退職金に係る退職の日までの間において中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合であつて、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数が十二月以上のとき 施行日前における掛金納付月数(以下この項において「退職前掛金納付月数」という。)に係る掛金の総額に、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数について同法第十条第二項の規定に基づき算定した金額と退職前掛金納付月数について同項の規定に基づき算定した金額(退職前掛金納付月数が十二月に満たない場合にあつては、同項第一号中「応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「相当する数に九百円を乗じて得た金額」と、同項第二号中「応じ別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額」とあるのは「相当する数に三百円を乗じて得た金額」として同項の規定を適用して算定した金額)との差額を加えた額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、同項ただし書の規定に基づき算定した額)
三 前二号に該当する場合以外の場合 退職前掛金納付月数に係る掛金の総額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、中小企業退職金共済法第十条第二項ただし書の規定に基づき算定した額)
3 旧登録日雇港湾労働者が施行日以後において中小企業退職金共済法第十四条の規定により掛金納付月数の通算をしようとする場合には、同条の規定による労働大臣の認定は要しないものとする。
(雇用保険法の特例に関する経過措置)
第十条 施行日前に事業主が旧法第二条第二号に規定する港湾運送の業務に使用するために雇い入れた旧登録日雇港湾労働者であつて、当該雇入れに係る雇用期間の末日が施行日以後の日であるものに対する当該雇用期間に係る雇用保険法第四十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
(不服申立てに関する経過措置)
第十一条 旧法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧法第六十五条第一項及び第六十六条に規定するものに対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、旧法第六十五条から第六十八条までの規定は、なおその効力を有する。
(雇用促進事業団の業務に関する暫定措置等)
第十二条 雇用促進事業団(以下この条において「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、旧登録日雇港湾労働者のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業務を行う。
一 就職のために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
二 職業及び生活に関する相談を行うこと。
三 求職活動の促進と生活の安定とを図るための給付金を支給すること。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 事業団は、政令で定めるところにより、旧法第五十一条に規定する特別の会計(以下この条において「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況、旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込みその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。
3 前項の報告において旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に昭和六十四年三月三十一日において特別の会計において剰余金が生ずると見込まれるときは、事業団は、労働大臣の承認を得て、当該剰余金の額を第一項に規定する業務に要する費用に充てることができる。
4 労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会及び港湾調整審議会の意見を聴かなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、特別の会計の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6 労働大臣は、この条の規定を施行するために必要があると認めるときは、事業団に対し、第一項の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
7 雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項の業務について準用する。
8 雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、第一項の業務については、適用しない。
9 第七項において準用する雇用促進事業団法第二十条第一項の規定は同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定と、第一項の業務は同条第三号の規定の適用については同法第十九条に規定する業務と、第六項の規定による労働大臣の命令は同法第四十条第五号の規定の適用については同法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成八年六月一九日法律第九〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成一一年七月七日法律第八四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成一一年七月七日法律第八五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則(平成一二年五月一九日法律第七二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(港湾労働者雇用安定センターに関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧港湾労働者雇用安定センター」という。)は、この法律による改正後の港湾労働法(以下「新法」という。)第二十八条第一項の指定を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の日前に旧法第十二条第三項又は第五項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第二十八条第三項又は第五項の規定によりされた公示とみなす。
3 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧港湾労働者雇用安定センターに対して行い、又は旧港湾労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「新港湾労働者雇用安定センター」という。)に対して行い、又は新港湾労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧港湾労働者雇用安定センターの役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第二十一条第二項に該当する行為は、新法第三十七条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成一三年一二月五日法律第一三八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一五年六月一三日法律第八二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで 略
三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条 厚生労働大臣は、附則第百二条の規定による改正後の港湾労働法(以下「新港湾労働法」という。)第三十一条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現に港湾労働法第二十八条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第三号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2 前項の場合における新港湾労働法第三十条第五号、第三十一条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条から第四十二条まで、第五十条及び第五十一条第四号の規定の適用については、新港湾労働法第三十条第五号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四条第一項」と、新港湾労働法第三十一条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項に規定する業務」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条及び第四十条第一項中「第三十条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、同項第五号中「第三十二条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十二条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第三十条」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、新港湾労働法第四十一条中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、新港湾労働法第四十二条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第一項中「第四十条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第四十条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第五十条中「第三十九条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十九条」と、新港湾労働法第五十一条第四号中「第三十八条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第一項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年六月三日法律第六一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則(平成二四年四月六日法律第二七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条の規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日
附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る港湾労働法第十三条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の港湾労働法第十三条第二号(同法第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年九月一八日法律第七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。
附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日
二 第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和二年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和二年三月三一日法律第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日