介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条~第12条
このページでは介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法) 第8条、 第9条、 第10条、 第11条、 第12条 を掲載しています。
(平成23年7月13日施行)
第三章 介護労働者の雇用管理の改善等
第一節 介護労働者の雇用管理の改善
(改善計画の認定)
第八条 事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 改善措置の目標
二 改善措置の内容
三 改善措置の実施時期
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(改善計画の変更等)
第九条 前条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、認定事業主が前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(雇用安定事業等としての助成及び援助)
第十条 政府は、認定計画に係る改善措置の実施を促進するため、当該認定計画に基づきその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために必要な措置を講ずる認定事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
(指導及び助言)
第十一条 国及び都道府県は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十二条 都道府県知事は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の実施状況について報告を求めることができる。