介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第13条~第14条
このページでは介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法) 第13条、 第14条 を掲載しています。
(平成23年7月13日施行)
第三章 介護労働者の雇用管理の改善等
第二節 職業訓練の実施等
(職業訓練の実施)
第十三条 厚生労働大臣は、介護関係業務の遂行に必要な労働者の能力の開発及び向上を図るため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。
(職業紹介の充実等)
第十四条 厚生労働大臣は、介護労働者になろうとする者にその有する能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び介護関係業務に係る労働力の充足を図るため、介護関係業務に係る労働力の需給の状況並びに求人及び求職の条件、介護労働者の雇用管理の状況その他必要な雇用に関する情報(次項において「雇用情報」という。)の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 職業安定機関及び職業紹介事業者その他の関係者は、介護関係業務に係る労働力の需給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。