新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令 本則・附則
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(令和4年4月1日施行)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第三条第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者(雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者をいう。)に係る雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下この条において「臨時特例法」という。)第三条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(臨時特例法第三条第一項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第二項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「臨時特例法第三条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「臨時特例法第三条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「法の規定」とあるのは「法又は臨時特例法の規定」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日政令第一七一号)(抄)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。