青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 附則
このページでは青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(若者雇用促進法施行規則)附則を掲載しています。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第三条第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の法律の条項に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。
附 則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
附 則(平成二九年三月三〇日厚生労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に事業主が行った青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。次項において「法」という。)第十五条の申請に係る同条の認定の基準については、第三条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日から平成三十年三月三十一日までの間に事業主(施行日前に法第十五条の申請を行い、当該申請により認定されたものに限る。)が提出する新令第十一条に規定する認定状況報告書及びこれに添えるべき当該事業主が法第十五条の基準に適合するものであることを明らかにする書類に係る当該基準については、新令第九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第七条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第三条第二号の規定は、施行日以後に青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)第一項第二号に掲げる規定に違反する行為をした場合について適用する。
附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成三一年三月二〇日厚生労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第四条 施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。