新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第1条~第8条
このページでは新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条、 第6条、 第7条、 第8条 を掲載しています。
(令和4年11月30日施行)
(法第三条第一項の適用に係る雇用保険法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)
第一条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、同令第四十八条の三第一項中「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第四項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」と、同令第八十五条の五第一項中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」とする。
(法第三条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第二条 管轄公共職業安定所(雇用保険法施行規則第一条第五項第一号に規定する管轄公共職業安定所をいう。)の長は、法第三条第一項の規定により、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(同令第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。)(当該受給資格者が受給資格通知(同令第十九条第三項に規定する受給資格通知をいう。以下この条において同じ。)の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
第三条 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間(附則第二条において「対象期間」という。)に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。附則第二条において同じ。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。附則第二条において同じ。)に雇用されるものに対して支給するものとする。
2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業させられている期間から、当該期間のうち就業した日数(当該就業した日における就業時間が四時間未満の場合は、当該就業をした日数に二分の一を乗じて得た日数)及び育児休業その他事業主がさせた休業ではないものとして厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるものに係る日数を減じて得た日数に応じて支給する。
3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第一項に規定する被保険者の賃金日額(休業を開始した月前六月のうちいずれかの三月に支払われた賃金(賞与を除く。)の総額を九十で除して得た額をいう。)に百分の六十(令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの間にあっては、百分の八十)を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、その額)を日額とする。
一 令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの間 一万一千円
二 令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの間 九千九百円
三 令和四年一月一日から令和五年三月三十一日までの間 雇用保険法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が同法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額
4 複数の事業主に雇用され、そのうち二以上の事業主により休業させられている場合その他前項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
5 第一項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、国等(雇用保険法施行規則第百二十条に規定する国等をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者に対しては、支給しないものとする。
6 前項の規定は、同項に規定する者が国等以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給することを妨げるものではない。
7 第一項に規定する被保険者が、偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたときは、その日以後は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給しないものとする。
8 第一項に規定する被保険者は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けようとするときは、職業安定局長の定めるところにより、その事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して、第三項の賃金日額の算定の基礎となる情報その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする。
9 前項の書類の提出は、事業主を経由して行うことができる。
10 前各項に定める事項のほか、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給に関して必要な事項は、職業安定局長が定める。
(返還命令等)
第四条 偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた新型コロナウイルス感染症対応休業支援金については、当該返還を命ずる額の二倍に相当する額以下の金銭を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、事業主又は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者の代理人(以下この項において「代理人」という。)が偽りの届出、報告、証明等をしたため当該新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その事業主又は代理人に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
(事業主名等の公表)
第五条 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
一 事業主が偽りその他不正の行為により、その雇用する労働者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした場合(その雇用する労働者でない者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受けさせ、又は受けさせようとした場合を含む。)
二 代理人が偽りの届出、報告、証明等を行い、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
2 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りその他不正の行為を行った事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りその他不正の行為を行った事業主の事業の概要
ハ 偽りその他不正の行為により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ 偽りその他不正の行為の内容
二 前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りの届出、報告、証明等を行った代理人の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める者)
第六条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者とする。
2 前項の規定は、同項に規定する者が、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して法第五条第一項の給付金を支給することを妨げるものではない。
(報告等)
第七条 法第五条第二項において準用する雇用保険法第七十六条第一項の規定による命令は、文書によって行うものとする。
(立入検査のための証明書)
第八条 法第五条第二項において準用する雇用保険法第七十九条第二項の証明書は、様式第一号による。