港湾労働法施行規則 第24条~第44条
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(令和3年4月1日施行)
第三章 港湾労働者雇用安定センター
(指定の申請)
第二十四条 法第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 代表者の氏名
三 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第三十条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(法第二十八条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)
第二十四条の二 法第二十八条第二項第三号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法第三十条に規定する業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(名称等の変更の届出)
第二十五条 法第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出)
第二十六条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十一条第二項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の法第三十一条第二項に規定する雇用安定事業関係業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更しようとする理由
(業務規程の変更の認可の申請)
第二十七条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第二十八条 法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第三十二条第一項に規定する事業主支援業務(以下「事業主支援業務」という。)の実施方法に関する事項
二 雇用安定事業関係業務の実施方法に関する事項
(経理原則)
第二十九条 港湾労働者雇用安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第三十条 港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
(事業計画書等の認可の申請)
第三十一条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第三十二条 法第三十四条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一 法第三十一条第一項第一号の調査研究に関する事項
二 法第三十一条第一項第二号の相談その他の援助に関する事項
三 法第三十一条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項
四 法第三十一条第一項第四号の研修に関する事項
五 法第三十一条第一項第五号の港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、法第三十条各号に掲げる業務に関する事項
(収支予算書)
第三十三条 収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(収支予算書の添付書類)
第三十四条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定により収支予算書について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第三十五条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更に伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費)
第三十六条 港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務に係る経理についての特別の勘定(第三十八条第三項において「雇用安定事業関係業務特別勘定」という。)の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(予算の流用等)
第三十七条 港湾労働者雇用安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十三条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3 港湾労働者雇用安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第三十八条 港湾労働者雇用安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 港湾労働者雇用安定センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)
第三十九条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第三項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(収支決算書)
第四十条 収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出
イ 支出予定額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(会計規程)
第四十一条 港湾労働者雇用安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 港湾労働者雇用安定センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 港湾労働者雇用安定センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十二条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(立入検査のための証明書)
第四十三条 法第三十八条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(雇用安定事業関係業務の引継ぎ等)
第四十四条 法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業関係業務を行うものとするときは、港湾労働者雇用安定センターは、次の事項を行わなければならない。
一 雇用安定事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣が行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一 雇用安定事業関係業務を港湾労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。
二 雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類を港湾労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項