港湾労働法施行規則 第45条

【港湾労働法施行規則】
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このページでは港湾労働法施行規則 第45条を掲載しています。

(令和3年4月1日施行)

第四章 雑則

(報告及び検査)

第四十五条 管轄公共職業安定所長は、法第四十五条第一項の規定により、事業主に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

 法第四十五条第三項において準用する法第三十八条第二項の証明書は、港湾労働立入検査証(様式第十六号)のとおりとする。

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