中小企業退職金共済法 第3条~第9条

【中退法】
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このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第二章 退職金共済契約
第一節 退職金共済契約の締結等

(契約の締結)

第三条 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。

 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。

 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。

 期間を定めて雇用される者

 季節的業務に雇用される者

 試みの雇用期間中の者

 現に退職金共済契約の被共済者である者

 第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの

 前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者

 機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。

 契約の申込者が第八条第二項第一号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。

 当該申込みに係る被共済者が第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。

 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

第四条 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。

 掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十七条第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。

 掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。

(被共済者等の受益)

第五条 被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。

(契約の申込み)

第六条 中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。

 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。

(契約の成立)

第七条 退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。

 機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。

 退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。

(契約の解除)

第八条 機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。

 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。

 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。

 被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。

 被共済者の同意を得たとき。

 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。

 退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。

 前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。

(掛金月額の変更)

第九条 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。

 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。

 前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。

 第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

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