中小企業退職金共済法 第22条~第26条

【中退法】
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このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第22条第23条第24条第25条第26条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第二章 退職金共済契約
第三節 掛金

(掛金の納付)

第二十二条 共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。

 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。

(加入促進等のための掛金負担軽減措置)

第二十三条 機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。

 前項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、第十条第二項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第一項の規定の適用については、前条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。

(前納の場合の減額)

第二十四条 機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。

(割増金)

第二十五条 機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。

 割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。

(納付期限の延長)

第二十六条 機構は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第二十二条第一項の納付期限を延長することができる。

 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。

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