中小企業退職金共済法 第32条~第34条
このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第32条、 第33条、 第34条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第二章 退職金共済契約
第七節 雑則
(端数計算)
第三十二条 退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(時効)
第三十三条 退職金等の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
(期間計算の特例)
第三十四条 退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。