中小企業退職金共済法 第35条~第38条
このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第35条、 第36条、 第37条、 第38条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第三章 共済契約者及び被共済者
(退職金共済手帳の提示等)
第三十五条 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。
2 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。
3 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。
(不利益取扱の禁止)
第三十六条 中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。
(届出)
第三十七条 退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
(報告等)
第三十八条 機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。