中小企業退職金共済法 第39条~第40条
このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第39条、 第40条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第四章 特定業種退職金共済契約
第一節 通則
(特定業種退職金共済契約)
第三十九条 第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。
(特定業種の指定)
第四十条 厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。