中小企業退職金共済法 第56条~第59条の2
このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第56条、 第57条、 第58条、 第58条の2、 第59条、 第59条の2 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
第一節 総則
(この章の目的)
第五十六条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第五十七条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
(機構の目的)
第五十八条 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
(中期目標管理法人)
第五十八条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第五十九条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五十九条の二 機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2 政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。