中小企業退職金共済法 第60条~第66条
このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第60条、 第61条、 第62条、 第63条、 第64条、 第65条、 第66条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
第二節 役員及び職員
(役員)
第六十条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第六十一条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(理事の任期)
第六十二条 理事の任期は、二年とする。
(理事長及び理事の義務)
第六十三条 理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(理事長及び理事の禁止行為)
第六十四条 理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
二 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第六十五条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第六十六条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。