中小企業退職金共済法 第69条の2~第69条の4
このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第69条の2、 第69条の3、 第69条の4 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
第四節 資産運用委員会
(資産運用委員会の設置及び権限)
第六十九条の二 機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。
2 第七十八条第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。
3 資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。
4 資産運用委員会は、前二項に規定するもののほか、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(資産運用委員会の組織)
第六十九条の三 資産運用委員会は、資産運用委員五人以内をもつて組織する。
(資産運用委員)
第六十九条の四 資産運用委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 資産運用委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。
一 銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)、金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。第七十五条の二第五項及び第六項において同じ。)、保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4 第六十三条、第六十五条及び第六十六条並びに通則法第二十一条第四項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、資産運用委員について準用する。この場合において、同条第一項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と、「前条」とあるのは「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項」と、同条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。