中小企業退職金共済法 第83条
このページでは中小企業退職金共済法(中退法)第83条を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第七章 国の補助
(国の補助)
第八十三条 国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
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(令和4年6月17日施行)
第八十三条 国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
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