中小企業退職金共済法 第88条~第92条

【中退法】
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このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第88条第89条第90条第91条第92条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第九章 罰則

第八十八条 第六十五条(第六十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者

 第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第九十条 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第九十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 第七十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 第七十七条第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。

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