中小企業退職金共済法 附則

【中退法】
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附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(業務の特例)

第二条 機構は、第七十条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

 当分の間、勤労者財産形成促進法附則第二条に規定する業務を行うこと。

 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この項において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項第四号及び第八号に掲げる業務を行うこと。

 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第三項第一号に掲げる業務のうち廃止法附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に規定する業務(同条の規定に基づき行われる貸付けであつて、機構が平成二十三年十月一日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。

 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第四号に掲げる業務を行うこと。

 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第二条第一項に規定する業務(同項第二号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項第四号に掲げる業務を除く。)の一部」と、第七十四条第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに)」とあるのは「に係る業務ごと)及び附則第二条第一項第四号に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」とあるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条の二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、同条第二項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十五条第二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第二項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第二項、第七十五条の二第五項」と、同項第四号中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」とする。

附 則(昭和三六年三月三一日法律第二八号)

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

 この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。

 労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。

別表

金額 月数
一〇〇円 一月
二〇〇円 二月
三〇〇円 三月
四〇〇円 四月
五一〇円 五月
六一〇円 六月
七一〇円 七月
八一〇円 八月
九二〇円 九月
一、〇二〇円 一〇月
一、一三〇円 一一月
一、二三〇円 一二月
一、三四〇円 一三月
一、四五〇円 一四月
一、五五〇円 一五月
一、六六〇円 一六月
一、七七〇円 一七月
一、八八〇円 一八月
一、九九〇円 一九月
二、一〇〇円 二〇月
二、二一〇円 二一月
二、三二〇円 二二月
二、四三〇円 二三月
二、五五〇円 二四月
二、六六〇円 二五月
二、七七〇円 二六月
二、八九〇円 二七月
三、〇〇〇円 二八月
三、一二〇円 二九月
三、二三〇円 三〇月
三、三五〇円 三一月
三、四七〇円 三二月
三、五八〇円 三三月
三、七〇〇円 三四月
三、八二〇円 三五月
三、九四〇円 三六月
四、〇六〇円 三七月
四、一八〇円 三八月
四、三〇〇円 三九月
四、四三〇円 四〇月
四、五五〇円 四一月
四、六七〇円 四二月
四、七九〇円 四三月
四、九二〇円 四四月
五、〇四〇円 四五月
五、一七〇円 四六月
五、三〇〇円 四七月
五、四二〇円 四八月
五、五五〇円 四九月
五、六八〇円 五〇月
五、八一〇円 五一月
五、九四〇円 五二月
六、〇七〇円 五三月
六、二〇〇円 五四月
六、三三〇円 五五月
六、四六〇円 五六月
六、六〇〇円 五七月
六、七三〇円 五八月
六、八六〇円 五九月
七、〇〇〇円 六〇月
七、一四〇円 六一月
七、二七〇円 六二月
七、四一〇円 六三月
七、五五〇円 六四月
七、六九〇円 六五月
七、八二〇円 六六月
七、九六〇円 六七月
八、一一〇円 六八月
八、二五〇円 六九月
八、三九〇円 七〇月
八、五三〇円 七一月
八、六七〇円 七二月

附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(昭和三九年六月一八日法律第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(従前の積立事業についての取扱い)

第二条 この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を事業団に納付したときは、同表の下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。

 労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。

附則別表

金額 月数
一〇〇円 一月
二〇〇円 二月
三〇〇円 三月
四〇〇円 四月
五一〇円 五月
六一〇円 六月
七一〇円 七月
八一〇円 八月
九二〇円 九月
一、〇二〇円 一〇月
一、一三〇円 一一月
一、二三〇円 一二月
一、三四〇円 一三月
一、四五〇円 一四月
一、五五〇円 一五月
一、六六〇円 一六月
一、七七〇円 一七月
一、八八〇円 一八月
一、九九〇円 一九月
二、一〇〇円 二〇月
二、二一〇円 二一月
二、三二〇円 二二月
二、四三〇円 二三月
二、五五〇円 二四月
二、六六〇円 二五月
二、七七〇円 二六月
二、八九〇円 二七月
三、〇〇〇円 二八月
三、一二〇円 二九月
三、二三〇円 三〇月
三、三五〇円 三一月
三、四七〇円 三二月
三、五八〇円 三三月
三、七〇〇円 三四月
三、八二〇円 三五月
三、九四〇円 三六月
四、〇六〇円 三七月
四、一八〇円 三八月
四、三〇〇円 三九月
四、四三〇円 四〇月
四、五五〇円 四一月
四、六七〇円 四二月
四、七九〇円 四三月
四、九二〇円 四四月
五、〇四〇円 四五月
五、一七〇円 四六月
五、三〇〇円 四七月
五、四二〇円 四八月
五、五五〇円 四九月
五、六八〇円 五〇月
五、八一〇円 五一月
五、九四〇円 五二月
六、〇七〇円 五三月
六、二〇〇円 五四月
六、三三〇円 五五月
六、四六〇円 五六月
六、六〇〇円 五七月
六、七三〇円 五八月
六、八六〇円 五九月
七、〇〇〇円 六〇月
七、一四〇円 六一月
七、二七〇円 六二月
七、四一〇円 六三月
七、五五〇円 六四月
七、六九〇円 六五月
七、八二〇円 六六月
七、九六〇円 六七月
八、一一〇円 六八月
八、二五〇円 六九月
八、三九〇円 七〇月
八、五三〇円 七一月
八、六七〇円 七二月

附 則(昭和四〇年五月二八日法律第九〇号)(抄)

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年五月一日法律第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十五年十二月一日から施行する。ただし、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(退職金に関する経過措置)

第三条 新法第十条第二項ただし書及び第八十二条第一項ただし書の規定は、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定の施行の日以後に死亡した者に係る退職金について適用し、同日前に死亡した者に係る退職金については、なお従前の例による。

第四条 新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、同日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

第五条 四百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

 四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の中欄に定める金額の四分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の四分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額)

 四百円をこえる掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額

(国の補助に関する経過措置)

第六条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十一号)による改正前の別表第一」とする。

 前条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の四分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。

附 則(昭和四六年三月三日法律第五号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条及び附則別表の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)の施行後」と読み替えるものとする。

附 則(昭和五〇年六月一四日法律第四〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十年十二月一日から施行する。ただし、第八十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(掛金月額に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該八百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が八百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を八百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の八百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

 第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。

 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。

 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

(退職金に関する経過措置)

第三条 新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

第四条 八百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

 八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額)

 八百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額

(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)

第五条 施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内に新法第九条の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が八百円に増加されたものとみなされた退職金共済契約を含む。)の被共済者であつて、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるもの(以下「特例被共済者」という。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た額の合算額とする。ただし、当該合算額が新法第十条第二項の規定により計算して得た額に達しない場合は、この限りでない。

 暫定期間内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、新法第十条第二項の規定により計算して得た額

 暫定期間内における掛金月額の増加額について、その百円ごとに、百円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た額

 前項の規定は、同項の退職金共済契約が解除されたことに伴い特例被共済者に支給される解約手当金の額について準用する。この場合において、同項中「新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)」及び「新法第十条第二項」とあるのは、「新法第十三条第四項」と読み替えるものとする。

(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)

第六条 新法第十四条及び第九十四条第一項の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)

第七条 新法第八十二条第一項ただし書の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

(国の補助に関する経過措置)

第八条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十号)による改正前の別表第一」とする。

 附則第四条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。

附 則(昭和五五年五月一〇日法律第四五号)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第二十一条の次に一節及び節名を加える改正規定(第二章第四節に係る部分に限る。)及び附則第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(掛金月額に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該千二百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が千二百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を千二百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の千二百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

 第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。

 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。

 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

(退職金等に関する経過措置)

第三条 新法第十条第二項各号(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

 新法第十三条第四項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。

第四条 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

 千二百円以下の掛金月額については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

 千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第三欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額)

 八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である継続被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄(その月数が二十四月未満であるときは、その月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額

 千二百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)に定める金額

 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。

(過去勤務期間の通算に関する経過措置)

第五条 昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。この場合において、この項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第一項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第一項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。

新法第二十一条の二第一項 退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員 昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者(以下この項において「継続共済契約者」といい、既にこの項の申出をしたことがある者を除く。)は、昭和五十八年三月三十一日までの間に、昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員である者(附則第八条第一項、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二十八号)附則第二項又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)附則第二項及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その者について掛金納付月数の通算が行われる者を除き、次項において「退職金共済契約の被共済者」という。)
当該申込みを行おうとする者 当該継続共済契約者
退職金共済契約の効力が生ずる日 退職金共済契約の効力が生じた日
新法第二十一条の二第二項 退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者 当該申出をする際に、現に退職金共済契約の被共済者であるすべての者
新法第二十一条の二第三項 第二十一条の四第一項本文 昭和五十五年改正法附則第四条第一項本文
新法第二十一条の二第四項 掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて労働省令で定める額(千二百円以上の額とする。) 掛金月額の推移等を考慮して労働省令で定める額
退職金共済契約の効力が生ずる日 退職金共済契約の効力が生じた日
新法第二十一条の二第五項 事業団が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後 事業団に対して第一項の申出をした後
新法第二十一条の三第一項 退職金共済契約の効力が生じた日 当該申出をした日
過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額 当該申出をした日の属する月前の期間に係る掛金納付月数及び過去勤務期間の年数に応じ労働大臣が定める金額
新法第二十一条の四第二項 退職金共済契約の効力が生じた日 第二十一条の二第一項の申出をした日
新法第二十一条の四第二項第二号 第十条第二項 第十条第二項及び昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定の適用がないものとした場合の昭和五十五年改正法附則第四条第一項
、掛金納付月数 、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数
新法第二十一条の四第三項第二号 第十三条第四項 第十三条第四項及び昭和五十五年改正法附則第四条第二項
新法第二十一条の四第三項第二号イ 第一項の規定に該当する被共済者 昭和五十五年改正法附則第四条第一項に規定する継続被共済者
新法第二十一条の四第三項第二号ロ 掛金納付月数 千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数
第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た金額 第二欄に定める金額の十二分の一の額からその第三欄に定める金額を減じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、昭和五十五年改正法附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
前条第一項 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの 昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当する被共済者
第十条第二項 第十条第二項(新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項第一号(ロを除く。) 掛金月額 掛金月額及び過去勤務通算月額
、掛金の納付があつた月数 、掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数
別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額 別表第一の第三欄に定める金額に、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額
前条第一項第二号 掛金月額について 掛金月額及び過去勤務通算月額について
掛金の納付があつた月数 掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数

 前項に規定する共済契約者である者が締結した退職金共済契約のうち、施行日以後にその効力が生ずるものの被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を同項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに前条第一項の規定により算定する場合において、同項第二号の計算をするときは、同号中「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とあるのは、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とする。

(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)

第六条 施行日前の掛金月額の最高額が千二百円未満である退職金共済契約であつて、掛金月額が施行日以後に当該最高額を超える額に増加されたもの(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時又は同条第五項の規定により同条第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の時に、掛金月額が千二百円に増加されたものとみなされたものを含む。)の被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を附則第四条第一項の規定により算定する場合並びに前条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに附則第四条第一項の規定により算定する場合(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満である場合に限る。)において、当該最高額を超え千二百円以下の掛金月額について附則第四条第一項第一号及び前条第一項の規定により読み替えて適用する同号の計算をするときは、同号イ中「第二欄に定める金額の十二分の一の金額」とあり、及び「第三欄に定める金額」とあるのは、「第四欄に定める金額」とする。

(従前の積立事業についての取扱い)

第七条 この法律の施行の際現に新法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)の施行後」と読み替えるものとする。

 前項において準用する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同項に規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

(国の補助に関する経過措置)

第八条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一の第二欄」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の別表第一の中欄」とする。

 継続被共済者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」とする。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

附 則(昭和五六年五月一一日法律第三八号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第十条まで及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(新組合の設立)

第二条 労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、新組合の成立の時において、新法第七十一条第六項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。

 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。

 労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

 設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

 新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。

 新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。

(旧組合の解散等)

第五条 旧組合は、新組合の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。

 旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。

 旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。

 第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合が旧法第七十八条第一項において準用する旧法第五十一条の規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、新法第七十六条の三の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 第一項の規定により新組合が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された旧組合の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し及び運用しなければならない。

 第一項の規定により旧組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利の承継に伴う経過措置)

第六条 前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

 前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

 新組合が前条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で旧組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

(職員に関する経過措置)

第七条 旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下この条において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの(以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。)に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第二項の規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

 新組合関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。

第八条 旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(事業年度に関する経過措置)

第九条 新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。

(旧組合等がした行為等に関する経過措置)

第十条 新組合の成立前に、旧法の規定により旧組合に対してした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。

(被共済者が移動した場合における経過措置)

第十一条 旧法第九十四条第三項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われた同項の引渡しは、新法第八十三条の二第一項の規定に基づき新法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた同項の繰入れとみなして、新法第八十三条の二第二項の規定を適用する。

 新法第八十三条の二第二項及び第九十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に旧法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

 新法第九十四条第四項においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十二条 附則第六条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

附 則(昭和六一年四月二五日法律第三七号)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年十二月一日から施行する。ただし、第五十三条第一項の改正規定及び第七十八条第一項の改正規定(「この場合において」の下に加える部分を除く。)並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 削除

(退職金等に関する経過措置)

第三条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

 新法第十三条第四項及び第二十一条の四第三項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。

第四条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、退職が死亡による場合であつて当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

 掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の十二分の一の金額に、その第三欄に定める金額の十分の一の金額を加算した金額

 千二百円を超える掛金月額について、その超える額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該イ又はロに定める額については、当該イ又はロに定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額

 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。 当該最高額を超える額

 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える額

 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは「百円」と、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき」と、「その超える額」とあるのは「同号イ又はロに定める額」と、「金額」とあるのは「金額の十分の一の金額」とする。

第五条 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者(次項の規定に該当する継続被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項第一号中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「超える掛金月額」とあるのは「超える掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数に応じ」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。ただし、当該計算した場合に得られる額が、同項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。

 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日(特例申出に係る継続被共済者(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る継続被共済者をいう。)にあつては、当該申出をした日)の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、新法第二十一条の四第二項第二号中「かかわらず、同項本文」とあるのは「かかわらず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条第一項本文」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数(同法附則第五条第二項に規定する特例申出に係る継続被共済者にあつては、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数)」と、「額は、同項本文」とあるのは「額は、同法附則第四条第一項本文」として、同項の規定を適用する。

 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第二十一条の四第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「前項の規定に該当する被共済者」とあるのは「同条第二項の規定に該当する継続被共済者」と、「同項第二号」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する前項第二号」と、同号ロ中「掛金納付月数(第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ(昭和六十一年改正法附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては、掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る」と、「月数)に応じ」とあるのは「月数に応じ)」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の十二分の一の金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。

第六条 新法第十八条の二第一項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、前二条の規定の適用については、新法第十八条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。

(掛金納付月数の通算に関する経過措置)

第七条 新法第十四条の規定は、被共済者が昭和五十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

(役員の任期に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

(国の補助に関する経過措置)

第九条 施行日前に退職した者に係る退職金の支給に要する費用に関する国の補助については、新法第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月二二日法律第三九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項及び第二十一条の二第四項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)並びに次条第一項から第四項までの規定は、同年十二月一日から施行する。

(掛金月額に関する経過措置)

第二条 第四条第二項の改正規定(「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三年十二月一日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

 第一項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第二項認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

 第一項契約のうち、第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの(第二項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。

 第二項認定契約のうち、第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。

 この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。

 中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。

 前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第五項中「施行日から平成三年十一月三十日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「三千円(」とあるのは「四千円(」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。

 第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第七項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。

 第七項認定契約のうち、第七項において準用する第五項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。

10 第七項認定契約のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。

11 第二項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第十一項認定契約」という。)について準用する。

12 第十項に規定する退職金共済契約(第十一項認定契約を除く。)のうち、第十項に規定する二年の期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。

13 第十一項認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。

14 この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第五項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。

15 前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「第十五項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。

16 第十四項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第十五項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。

17 第十五項認定契約のうち、第十五項において準用する第十四項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。

18 第二項、第七項、第十一項及び第十五項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

19 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項(第十一項において準用する場合を含む。)、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。

(過去勤務掛金に関する経過措置)

第三条 新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

(退職金等に関する経過措置)

第四条 新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。

 施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額については、次に定めるところによる。

 施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

 イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号ロ(2)に規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額

 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次号の規定に該当する被共済者を除く。)に係る退職金の額については、次に定めるところによる。

 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

 イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「労働省令で定めるところにより掛金納付月数と過去勤務期間の月数を通算した月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る退職金の額については、新法第二十一条の四第二項第二号ロ及びハ中「第十条第二項の規定により算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる額」として、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

 新法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

 新法第十三条第三項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

 施行日前に退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。

 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

 イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第二号ロ(2)の規定の例により算定した額

 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの(次号の規定に該当するものを除く。)が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

 イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第三号ロ(2)の規定の例により算定した額

 施行日前に効力を生じた退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第一項第四号の規定を準用する。この場合において、同号中「附則第四条第一項第二号」とあるのは、「附則第四条第三項第二号」と読み替えるものとする。

 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成七年四月五日法律第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百二条、第百四条及び第百五条の改正規定並びに附則第十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 第二十一条の四及び別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十一条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及び第十七条の規定 平成八年四月一日

(掛金月額に関する経過措置)

第二条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

 第一項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が四千円であるもの(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。

 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が四千円である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。

 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第三項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

(過去勤務掛金に関する経過措置)

第三条 新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

(退職金等に関する経過措置)

第四条 この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

 二年法契約 平成三年四月一日以後一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

 区分掛金納付月数 掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額の区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

 一部施行日前区分掛金納付月数 一部施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

 旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

 換算月数 掛金月額の区分ごとに、一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。

 解約手当金換算月数 前号中「被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

 計算月 新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

第五条 新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(附則第十四条の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。

第六条 一部施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第七条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 二十三月以下 掛金月額の区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

 二十四月以上四十二月以下 掛金月額の区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約の第七条被共済者にあっては、一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額

 掛金月額の区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる一部施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額

(1) 一部施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下) 区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額

(2) 一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上) 区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る旧法第十条第三項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

第八条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額

第九条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第七条及び附則第十三条において「第九条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額

 十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ旧法別表第四の下欄に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

 六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年四・五パーセント(平成八年四月前の期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額

第十条 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。

 掛金月額の区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定した額(その額が労働省令で定める額を超えるときは、当該労働省令で定める額)を合算して得た額

 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算しなかったものとみなして、二年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数

 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数

 旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定して得られる額に対し、平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額

第十一条 平成八年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。

 平成九年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(以下この条において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。

 平成八年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成七年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成八年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成八年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、一部施行日に定めるものとする。

 第二項の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の新法第十条第二項第二号に定める仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。

第十二条 新法第十条の三第三項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

 新法第十条の三第四項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日(次項において「特定日」という。)までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「経過措置分割支給率適用被共済者」という。)以外のものについて適用し、経過措置分割支給率適用被共済者に係る同条第四項の分割支給率については、なお従前の例による。

 施行日以後平成八年四月一日前に退職した被共済者であって特定日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る新法第十条の三第四項の規定の適用については、同項中「千分の五十六」とあるのは「千分の五十七・四」と、「千分の三十一・一」とあるのは「千分の三十二・五」とする。

第十三条 新法第十三条第三項(新法第十条第二項の規定を準用する部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

 一部施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。

 一部施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第七条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。

 第七条被共済者 附則第七条の規定

 第八条被共済者 附則第八条の規定

 第九条被共済者 附則第九条の規定

 第十条被共済者に支給される解約手当金のうち、その額が次のイ又はロに掲げる額を下回ることとなる解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額とする。

 二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第一号の規定を適用した場合に得られる額

 二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第二号の規定を適用した場合に得られる額

 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者であって前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上又は現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第二号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。

 千二百円を超えない部分の掛金月額の区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算しなかったものとみなして、現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数に前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数

 千二百円を超える部分の掛金月額の区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数

第十四条 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算した二年法契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第十条の規定を適用した場合に得られる額

 前号に規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約(一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が旧法契約の場合にあっては、旧法契約)とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額

第十五条 附則第九条から前条までの規定により算定される退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

(掛金納付月数の通算に関する経過措置)

第十六条 新法第十四条の規定は、被共済者が平成五年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となった場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 附則第二条から第十六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第十九条 附則第一条第一号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成九年六月四日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第九条まで及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(機構の設立)

第二条 労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第六章の勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、新法第五十三条第一項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 労働大臣は、設立委員を命じて、次項に規定する事務その他の機構の設立に関する事務を処理させる。

 設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。

 労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、特定業種退職金共済規程にあっては大蔵大臣に、業務方法書にあっては大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。

 第二項の規定により作成された特定業種退職金共済規程又は業務方法書は、機構の成立の時において、それぞれ、新法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に規定する機構の特定業種退職金共済規程又は業務方法書となるものとする。

 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 機構は、前条第五項の規定による届出があったときは、平成十年四月一日に成立する。

(中小企業退職金共済事業団の解散等)

第五条 中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

 事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、事業団の資産及び負債は、新法第七十五条第一項の規定により設けられる一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に帰属させるものとする。

 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(特定業種退職金共済組合の解散等)

第六条 組合は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

 組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

 第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「特定業種特別勘定」という。)に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定(次項において「特定業種勘定」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。

 第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際特定業種特別勘定以外の勘定に属する組合の資産及び負債は、労働大臣の承認を受けて、特定業種勘定に帰属させるものとする。

 労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 第一項の規定により機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで組合に拠出したものがあるときは、機構は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し、及び運用しなければならない。

 第一項の規定により組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(非課税)

第七条 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

 機構が附則第五条第一項及び前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び組合が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により権利を承継したもの(同項の規定により解散した同法による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

(名称の使用制限等に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に勤労者退職金共済機構という名称を使用している者については、新法第四十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第九条 機構の最初の事業年度の事業計画及び予算については、新法第七十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(退職金共済契約等に関する経過措置)

第十条 旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。

(旧法の規定による行為等に関する経過措置)

第十一条 旧法(第三十六条、第七十一条及び第七十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第八十七条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十六条中「事業団」とあるのは「機構」と、旧法第八十七条中「組合」とあるのは「機構」とする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)

第十二条 旧法第八十三条の三第一項の規定に基づき旧法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた繰入れは、新法第三十五条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第三十五条第二項の規定を適用する。

 旧法第九十四条第一項の規定に基づき事業団から組合に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第二項の規定を適用する。

 旧法第九十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき組合から事業団に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成九年六月二四日法律第一〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第六十五条の規定 平成十年四月一日

(経過措置)

第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(平成一〇年四月三〇日法律第四六号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(申込金に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

(過去勤務掛金に関する経過措置)

第三条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

(退職金等に関する経過措置)

第四条 この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

 二年法契約 平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

 七年法契約 平成八年四月一日以後施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

 区分掛金納付月数 掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

 施行日前区分掛金納付月数 施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

 旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

 換算月数 掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。

 解約手当金換算月数 前号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

 計算月 新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

第五条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。

第六条 施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第七条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額

 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額

(1) 施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額

(2) 施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

第八条 第八条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・四又は六十七(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、それぞれ四十九・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額

第九条 第九条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額

 十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じこの法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第四の下欄(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第四の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

 六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年三パーセント(当該掛金の納付が平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年四・五パーセントとし、当該掛金の納付が平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年五パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額

第十条 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約(以下この項において「第十条契約」という。)の第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。

 掛金月額区分ごとに、第十条契約に係る区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定して得られる額を合算して得た額

 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る換算月数に旧法契約に係る換算月数を加えた月数

 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分 第十条契約に係る換算月数

 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより算定して得られる額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額

 二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約については、当該七年法契約を二年法契約とみなして、前項及び附則第十三条の規定を適用する。

第十一条 平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。

 平成十二年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度の支給率については第四項の規定により、平成十三年度以後の各年度の支給率については第五項の規定により定めるものとする。

 平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(次項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成十一年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成十一年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、施行日に定めるものとする。

 平成十二年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、平成十二年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、同年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、平成十一年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。

 平成十三年度以後の各年度に係る支給率に関する規定の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

第十二条 新法第十条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

 新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。

第十三条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

 施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。

 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第七条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。

 第七条被共済者 附則第七条の規定

 第八条被共済者 附則第八条の規定

 第九条被共済者 附則第九条の規定

 第十条被共済者に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第一項の規定を適用した場合に得られる額とする。

 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を通算した第七条被共済者であって、前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第二号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。

 千二百円を超えない部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなして、現契約に係る解約手当金換算月数に前契約に係る換算月数を加えた月数

 千二百円を超える部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した場合の解約手当金換算月数

第十四条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約及び当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約 七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第七条及び第十条第一項の規定を適用した場合に得られる額

 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約(前号に掲げる七年法契約を除く。) 七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を旧法契約又は二年法契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額

 前二号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を当該通算に係る施行日前に効力を生じた退職金共済契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額

第十五条 前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定(同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、前条の規定により算定した額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。

第十六条 附則第七条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

(時効に関する経過措置)

第十七条 施行日前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成一一年一二月三日法律第一四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第十二条の規定の施行後一年以内に、同条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であって第十二条の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約(第十二条の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。

 前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附則別表

金額 月数
一、〇〇〇円 一月
二、〇一〇円 二月
三、〇一〇円 三月
四、〇二〇円 四月
五、〇三〇円 五月
六、〇四〇円 六月
七、〇六〇円 七月
八、〇七〇円 八月
九、〇九〇円 九月
一〇、一二〇円 一〇月
一一、一四〇円 一一月
一二、一七〇円 一二月
一三、二〇〇円 一三月
一四、二三〇円 一四月
一五、二七〇円 一五月
一六、三〇〇円 一六月
一七、三四〇円 一七月
一八、三九〇円 一八月
一九、四三〇円 一九月
二〇、四八〇円 二〇月
二一、五三〇円 二一月
二二、五八〇円 二二月
二三、六四〇円 二三月
二四、七〇〇円 二四月
二五、七六〇円 二五月
二六、八二〇円 二六月
二七、八九〇円 二七月
二八、九六〇円 二八月
三〇、〇三〇円 二九月
三一、一〇〇円 三〇月
三二、一八〇円 三一月
三三、二六〇円 三二月
三四、三四〇円 三三月
三五、四二〇円 三四月
三六、五一〇円 三五月
三七、六〇〇円 三六月
三八、六九〇円 三七月
三九、七九〇円 三八月
四〇、八九〇円 三九月
四一、九九〇円 四〇月
四三、〇九〇円 四一月
四四、二〇〇円 四二月
四五、三一〇円 四三月
四六、四二〇円 四四月
四七、五三〇円 四五月
四八、六五〇円 四六月
四九、七七〇円 四七月
五〇、八九〇円 四八月
五二、〇二〇円 四九月
五三、一五〇円 五〇月
五四、二八〇円 五一月
五六、三三〇円 五二月
五七、四七〇円 五三月
五八、六一〇円 五四月
五九、七五〇円 五五月
六〇、九〇〇円 五六月
六二、〇四〇円 五七月
六三、一九〇円 五八月
六四、三五〇円 五九月
六五、五〇〇円 六〇月
六六、六六〇円 六一月
六七、八三〇円 六二月
六八、九九〇円 六三月
七一、三六〇円 六四月
七二、五三〇円 六五月
七三、七二〇円 六六月
七四、九二〇円 六七月
七六、一二〇円 六八月
七七、三二〇円 六九月
七八、五二〇円 七〇月
七九、七二〇円 七一月
八〇、九二〇円 七二月
八二、一二〇円 七三月
八三、三二〇円 七四月
八四、五二〇円 七五月
八七、二七〇円 七六月
八八、四七〇円 七七月
八九、六七〇円 七八月
九〇、八七〇円 七九月
九二、〇七〇円 八〇月
九三、二七〇円 八一月
九四、四七〇円 八二月
九五、七七〇円 八三月
九七、〇七〇円 八四月
九八、三七〇円 八五月
九九、六七〇円 八六月
一〇〇、八七〇円 八七月
一〇四、六三〇円 八八月
一〇五、八三〇円 八九月
一〇七、〇三〇円 九〇月
一〇八、二三〇円 九一月
一〇九、四三〇円 九二月
一一〇、七三〇円 九三月
一一二、〇三〇円 九四月
一一三、三三〇円 九五月
一一四、六三〇円 九六月
一一五、九三〇円 九七月
一一七、二三〇円 九八月
一一八、五三〇円 九九月
一二二、九四〇円 一〇〇月
一二四、二四〇円 一〇一月
一二五、五四〇円 一〇二月
一二六、八四〇円 一〇三月
一二八、一四〇円 一〇四月
一二九、四四〇円 一〇五月
一三〇、七四〇円 一〇六月
一三二、〇四〇円 一〇七月
一三三、三四〇円 一〇八月
一三四、七四〇円 一〇九月
一三六、一四〇円 一一〇月
一三七、五四〇円 一一一月
一四二、七一〇円 一一二月
一四四、一一〇円 一一三月
一四五、五一〇円 一一四月
一四六、九一〇円 一一五月
一四八、三一〇円 一一六月
一四九、七一〇円 一一七月
一五一、一一〇円 一一八月
一五二、五一〇円 一一九月
一五三、九一〇円 一二〇月

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則(平成一二年五月三一日法律第九九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年六月一五日法律第五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)

第二十八条 中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「引渡金額」という。)を機構に引き渡すものとする。

 引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。

 引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 十一月以下 当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)

 十二月以上 中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額

 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

 第一項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

(罰則に関する経過措置)

第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年五月一〇日法律第三九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(退職金等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日前退職金共済契約」という。)の被共済者が施行日前に退職した場合における退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合における退職金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第五条 新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって厚生労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この条において「特定退職者」という。)以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。

第六条 施行日前退職金共済契約が施行日前に解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。

第七条 施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第八条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。)を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第九条 新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金(同項の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

(貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)

第十条 機構は、旧法第六十六条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、新法第六十六条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。

(機構の業務の委託等)

第十一条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条の業務の一部を委託することができる。

 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 第一項の規定による厚生労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十二条 この法律の施行の際現に旧法第六十九条第一項の規定に基づき機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている同項第五号の業務の一部の委託については、機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。

(機構の業務の実施に伴う特例)

第十三条 附則第十条の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第八十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「一部改正法」という。)」と、新法第八十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条の規定により一部改正法附則第十条の業務の委託を受けた金融機関(以下この項において「受託金融機関」という。)に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。)」と、新法第九十五条中「第六十九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項又は一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、同条第三号中「第六十六条」とあるのは「第六十六条又は一部改正法附則第十条」と、同条第五号中「第八十三条第二項」とあるのは「第八十三条第二項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六号中「第八十四条第一項」とあるのは「第八十四条第一項(一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一六四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

(勤労者退職金共済機構の解散等)

第二条 勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。

 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。

 第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。

 改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定

 旧法第七十五条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定 新法第七十四条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定

 前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 新機構は、第一項の規定により新機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、新法第七十六条の規定により管理し、及び運用しなければならない。

 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(財務の健全性の確保)

第三条 新機構にその業務を確実に実施させるため、新法第十条第二項第一号、第二号及び第三号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第三項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について十分な考慮をするものとする。

(特定業種退職金共済規程の作成等)

第四条 新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

 特定業種退職金共済規程の作成

 業務方法書の作成

 特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(業務の特例)

第五条 新機構は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「平成十四年改正法」という。)附則第十条に規定する債権の回収が終了するまでの間、新法第七十条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

(新機構の業務の委託等)

第六条 新機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。

 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第一項及び次条の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第七条 この法律の施行の際現に平成十四年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき旧機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている平成十四年改正法附則第十条に規定する業務の一部の委託については、新機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。

(報告及び検査)

第八条 厚生労働大臣は、附則第五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第六条第一項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(新機構の業務の実施に伴う特例)

第九条 附則第五条の規定により新機構が同条に規定する業務を行う場合には、新法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号。以下「一部改正法」という。)」と、同条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び一部改正法附則第五条」とする。

(罰則)

第十条 附則第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

(退職金共済契約等に関する経過措置)

第十一条 旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。

(旧法の規定による行為等に関する経過措置)

第十二条 旧法(第五十三条及び第六十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第三十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)

第十三条 旧法第三十五条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第四十六条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十六条第二項の規定を適用する。

 旧法第四十四条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、新法第五十五条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第二項の規定を適用する。

 旧法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。

(主務大臣等)

第十四条 この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、新機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日

(検討)

第三条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

 短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響、事務手続の効率性、短時間労働者の意識、就業の実態及び雇用への影響並びに他の社会保障制度及び雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、この法律の施行後五年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第七十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第七十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

 附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第三条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

附 則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)

第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(勤労者退職金共済機構の職員の採用)

第十八条 附則第十五条の規定は、雇用・能力開発機構の職員の勤労者退職金共済機構の職員としての採用について準用する。

(罰則に関する経過措置)

第二十一条 施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二四年八月二二日法律第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

二から四まで 略

 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定 平成二十八年十月一日

(その他の経過措置の政令への委任)

第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二四年一一月二六日法律第九八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月三一日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二七年五月七日法律第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五条の規定並びに附則第九条第二項及び第三項、第十七条第三項並びに第二十条の規定 公布の日

 第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定 平成二十七年十月一日

(解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新中退法」という。)第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。附則第四条において同じ。)が解除された場合に適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法(以下この条及び附則第六条において「旧中退法」という。)第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約(旧中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。)が解除された場合については、なお従前の例による。

(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)

第三条 新中退法第十八条、第四十六条第一項第一号及び第五十五条第一項第一号の規定は、被共済者(新中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下この条において同じ。)が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。

(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置)

第四条 新中退法第三十一条の二の規定は、廃止団体(同条第一項に規定する廃止団体をいう。次項において同じ。)と退職金共済に関する契約を締結していた事業主について、施行日以後に退職金共済事業が廃止された場合について適用する。

 前項に規定する事業主が、施行日以後に退職金共済契約(新中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。以下この条において同じ。)を締結し、新中退法第三十一条の二第一項の規定による申出をした場合であって、当該廃止団体が退職金共済事業を廃止したときにおける当該退職金共済に関する契約に係る掛金の月額(当該掛金の月額に千円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五百円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五百円以上であるときは、これを千円として計算する。以下この項において同じ。)が五千円未満であったときには、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して三年を経過する日の属する月までの間は、掛金月額は、新中退法第四条第二項の規定にかかわらず、二千円(当該掛金の月額が二千円を超えるときは、当該掛金の月額)以上五千円未満の額とすることができる。ただし、当該退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を五千円以上とした場合及び新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

 独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約に係る共済契約者(新中退法第二条第六項に規定する共済契約者をいう。)からの掛金月額の減少の申込みについては、新中退法第九条第二項の規定にかかわらず、前項本文に規定する期間中は、新中退法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円を超える額に増加された後における五千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。

 第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が五千円未満の額であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。

(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)

第五条 新中退法第四十三条第一項ただし書、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置)

第六条 新中退法第四十六条第一項各号列記以外の部分及び第五十五条第一項各号列記以外の部分の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(新中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び新中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについて適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(旧中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び旧中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二八年六月三日法律第六六号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定、第四条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定並びに第六条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表改正後確定給付企業年金法第八十八条の項の次に一項を加える改正規定、同表改正後確定拠出年金法第四条第一項第二号の項を改める改正規定及び同表改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(第三条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)

第五条

 改正後確定拠出年金法第五十四条の五の規定は、第四号施行日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。

(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十二条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。

(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第三十一条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定 公布の日

二から七まで 略

 第六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第九条

 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和二年六月五日法律第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

二~六 略

 第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定 令和四年五月一日

(政令への委任)

第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

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