労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の12~第1条の25
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(令和6年7月1日施行)
第一章の八 指定外国検査機関
(指定)
第一条の十二 ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
ボイラー則第十二条第四項の指定 | 令第十二条第一項第一号に規定するボイラー | ボイラー則第十二条第四項に規定する書面 |
ボイラー則第五十七条第四項の指定 | 令第十二条第一項第二号に規定する第一種圧力容器 | ボイラー則第五十七条第四項に規定する書面 |
クレーン則第五十七条第五項の指定 | 令第十二条第一項第四号に規定する移動式クレーン | クレーン則第五十七条第五項に規定する書面 |
ゴンドラ則第六条第五項の指定 | 令第十二条第一項第八号に規定するゴンドラ | ゴンドラ則第六条第五項に規定する書面 |
検定則第一条第二項の指定 | 令第十四条第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの | 検定則第一条第二項に規定する書面 |
令第十四条第二号に規定する第二種圧力容器 | ||
令第十四条第三号に規定する小型ボイラー | ||
令第十四条第四号に規定する小型圧力容器 | ||
検定則第六条第二項の指定 | 令第十四条の二第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの | 検定則第六条第二項前段に規定する書面 |
令第十四条の二第二号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置 | ||
令第十四条の二第三号に規定する防爆構造電気機械器具 | ||
令第十四条の二第四号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 | ||
令第十四条の二第五号に規定する防じんマスク | ||
令第十四条の二第六号に規定する防毒マスク | ||
令第十四条の二第七号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの | ||
令第十四条の二第八号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの | ||
令第十四条の二第九号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | ||
令第十四条の二第十号に規定する絶縁用保護具 | ||
令第十四条の二第十一号に規定する絶縁用防具 | ||
令第十四条の二第十二号に規定する保護帽 | ||
令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 | ||
令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 |
2 指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 証明書作成の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 証明書作成の業務を行おうとする機械等の区分
四 証明書作成の業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの
二 申請者が次条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面
三 次の事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 証明書作成の業務を行う者(以下この章において「証明書作成員」という。)を指揮するとともに、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
ハ 証明書作成員の氏名及び略歴
ニ 申請に係る証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別
ホ 証明書作成の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、次条第一項各号の要件に適合していることを証する事項
(指定基準)
第一条の十三 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 外国に住所を有すること。
二 機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が指定するもの又はこれに準ずるものであること。
三 申請に係る機械等の証明書作成に用いる機械器具その他の設備を有し、これを用いて証明書作成を行うものであること。
四 次号の証明書作成員の要件に合致するもののうちから、実施管理者が置かれていること。
五 証明書作成員が、証明書作成に係る機械等に関する検査の実施者として外国の政府機関が指定する者又はこれに準ずる者であること。
六 申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。
イ 申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその外国における親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。
ロ 申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 申請者である法人の代表権を有する役員が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二 申請者が第一条の二十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 申請者の役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があること。
3 指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。
一 指定年月日及び指定番号
二 名称及び住所並びに代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 証明書作成の業務を行う機械等の区分
(指定の更新)
第一条の十四 指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(実施義務)
第一条の十五 指定を受けた者(以下この章において「指定外国検査機関」という。)は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。
2 指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。
3 指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。
4 指定外国検査機関は、証明書作成を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、基準等適合証明書を交付しなければならない。
5 指定外国検査機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた証明書作成の結果について、証明書作成実施結果報告書(様式第六号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第一条の十六 指定外国検査機関は、第一条の十三第三項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 指定年月日及び指定番号
二 変更後の指定外国検査機関の名称若しくは住所若しくは代表者の氏名又は証明書作成の業務を行う事務所の名称若しくは所在地
三 変更しようとする年月日
四 変更の理由
(業務規程)
第一条の十七 指定外国検査機関は、証明書作成の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の業務に関する規程(次項において「証明書作成業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 証明書作成の実施方法に関する事項
二 証明書作成に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 証明書作成の業務を行う時間及び休日に関する事項
五 基準等適合証明書の発行に関する事項
六 証明書作成員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七 証明書作成の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 第一条の十九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、証明書作成の業務に関し必要な事項
2 指定外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の証明書作成業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務の休廃止等)
第一条の十八 指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする証明書作成の業務の範囲
二 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第一条の十九 指定外国検査機関は、毎事業年度経過後六月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 証明書作成の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 指定外国検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(証明書作成員の選任等の届出)
第一条の二十 指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(適合請求)
第一条の二十一 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。
(改善請求)
第一条の二十二 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。
(指定の取消し等)
第一条の二十三 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
一 第一条の十五から第一条の十八まで、第一条の十九第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。
二 正当な理由がないのに第一条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第一条の二十の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
四 不正の手段により指定を受けたとき。
五 前二条の規定による請求に応じなかつたとき。
六 厚生労働大臣が、指定外国検査機関が前五号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして指定外国検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
八 厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、指定外国検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
(帳簿)
第一条の二十四 指定外国検査機関は、証明書作成を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
一 証明書作成を行つた機械等を所有する者の氏名又は名称及び住所
二 証明書作成を行つた機械等の型式及び製造番号
三 証明書作成を行つた年月日
四 証明書作成を行つた証明書作成員の氏名
五 証明書作成の結果
六 基準等適合証明書の番号
七 その他証明書作成に関し必要な事項
2 指定外国検査機関は、証明書作成の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(公示)
第一条の二十五 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 指定した年月日 四 証明書作成の業務を行う機械等の区分 |
第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 指定外国検査機関の名称 二 変更前及び変更後の証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第一条の十八の規定による届出があつたとき。 | 一 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する証明書作成の業務の範囲 三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第一条の二十三第一項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 指定を取り消した年月日 |
第一条の二十三第二項の規定により指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求したとき。 | 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求した年月日 三 証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合にあつては、停止を請求した証明書作成の業務の範囲及びその期間 |