労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条の3~第19条の12
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(令和6年7月1日施行)
第三章の二 登録型式検定機関
(登録の区分)
第十九条の三 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 令第十四条の二第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 令第十四条の二第二号のプレス機械又はシャーの安全装置
三 令第十四条の二第三号の防爆構造電気機械器具
四 令第十四条の二第四号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 令第十四条の二第五号の防じんマスク
六 令第十四条の二第六号の防毒マスク
七 令第十四条の二第七号の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 令第十四条の二第八号の動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 令第十四条の二第九号の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 令第十四条の二第十号の絶縁用保護具
十一 令第十四条の二第十一号の絶縁用防具
十二 令第十四条の二第十二号の保護帽
十三 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
十四 令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
(登録の申請)
第十九条の四 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
三 申請者が法第五十四条の二において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 型式検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
ハ 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員の経歴及び数
ニ 型式検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(登録の更新に係る準用)
第十九条の五 前条の規定は、法第五十四条の二において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
(型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第十九条の六 法第五十四条の二において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下この条において「過負荷防止装置」という。)の作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
二 過負荷防止装置の各部分について点検を行うに当たり、クレーン又は移動式クレーン(以下この条において「クレーン等」という。)が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
三 クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
四 作動試験の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
五 作動試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
六 移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検定を行わないこと。ただし、当該場所において、当該移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
(変更の届出)
第十九条の六の二 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第十九条の七 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録型式検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 型式検定の実施方法
二 型式検定に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 型式検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
五 型式検定の業務を行う場所に関する事項
六 型式検定合格証の発行に関する事項
七 検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八 型式検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
九 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、型式検定の業務に関し必要な事項
3 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止等の届出)
第十九条の八 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定により型式検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、型式検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が型式検定の業務の廃止の届出である場合は、第十九条の十一の帳簿の写しを添付しなければならない。
3 登録型式検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十九条の十一の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十九条の八の二 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十九条の八の三 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
(検定員の選任等の届出)
第十九条の九 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(旅費の額等に係る準用)
第十九条の九の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(報告)
第十九条の十 登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 型式検定(次号の更新検定を除く。次条第一号、第三号及び第四号において同じ。)に合格した第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条において「型式検定対象機械等」という。)に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、型式検定を行つた年月日及び型式検定合格番号
二 法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。)に合格した型式検定対象機械等に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、更新検定を行つた年月日及び型式検定合格番号
(帳簿)
第十九条の十一 登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
一 型式検定を受けた者の氏名又は名称
二 型式検定対象機械等の種類、型式及び性能
三 型式検定を行つた年月日
四 型式検定を行つた検定員の氏名
五 型式検定の結果
六 型式検定合格番号
七 その他型式検定に関し必要な事項
八 更新検定を行つたときは、その年月日
九 更新検定において不合格としたときは、その理由
(型式検定の業務の引継ぎ等)
第十九条の十一の二 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(公示)
第十九条の十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる型式検定 四 登録した年月日 |
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録型式検定機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。 | 一 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する型式検定の業務の範囲 三 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 型式検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第五十四条の二において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録型式検定機関(外国登録型式検定機関(法第五十四条の二において読み替えて準用する法第五十二条の二に規定する外国登録型式検定機関をいう。以下この表において同じ。)を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 型式検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた型式検定の範囲及びその期間 |
法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。 | 一 外国登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消した年月日 |
法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする型式検定の業務の範囲及びその期間 |
法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする型式検定の業務の範囲 |