労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条の24の17~第19条の24の31
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(令和6年7月1日施行)
第三章の三の四 登録発破実技講習機関
(登録)
第十九条の二十四の十七 安衛則別表第四の表発破技士免許の項第一号ハの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の発破実技講習(以下この章において単に「発破実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録発破実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が発破実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 発破実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 発破実技講習の講師の氏名、略歴及び担当する発破実技講習の講習科目
ニ 発破実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別
ホ 発破実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の十九第一項各号の要件に適合していることを証する事項
(欠格条項)
第十九条の二十四の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十九条の二十四の二十八の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十九条の二十四の十九 都道府県労働局長は、第十九条の二十四の十七の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
イ 火薬類の取扱い
ロ 発破の方法
二 発破実技講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
火薬類の取扱い | 一 次に掲げる者であつて、一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの イ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の甲種火薬類製造保安責任者免状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 ロ 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第八条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験又は同令第九条第一項の甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験、火薬係員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験に合格した者 ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。) ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 二 発破技士免許を受けた者(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第三号)による改正前の安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許及び同条第二項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。以下同じ。)であつて、その後五年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの |
発破の方法 | 一 火薬類の取扱いの項第一号イからニまでに掲げる者であつて、二年以上発破に関する業務に従事した経験を有するもの 二 発破技士免許を受けた者であつて、五年以上発破の業務に従事した経験を有するもの |
三 発破実技講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録発破実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十九条の二十四の二十 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第十九条の二十四の二十一 登録を受けた者(以下この章において「登録発破実技講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。
一 発破実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 発破実技講習の講師の氏名
2 登録発破実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
5 登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した発破実技講習の結果について、発破実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第十九条の二十四の二十二 登録発破実技講習機関は、第十九条の二十四の十九第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録発破実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(業務規程)
第十九条の二十四の二十三 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 発破実技講習の実施方法
二 発破実技講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 発破実技講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 発破実技講習の講習科目及び時間に関する事項
六 発破実技講習の修了証の発行に関する事項
七 発破実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 発破実技講習の実施に関する計画に関する事項
九 第十九条の二十四の二十五第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、発破実技講習の業務に関し必要な事項
2 登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十九条の二十四の二十四 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、発破実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の二十四の二十五 登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 発破実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録発破実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第十九条の二十四の二十六 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の十九第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十九条の二十四の二十七 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の二十一第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習を行うべきこと又は発破実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十九条の二十四の二十八 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十九条の二十四の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十九条の二十四の二十一から第十九条の二十四の二十四まで、第十九条の二十四の二十五第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第十九条の二十四の二十九 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 発破実技講習の講習科目及び時間
二 発破実技講習を行つた年月日
三 発破実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
四 発破実技講習の結果
五 その他発破実技講習に関し必要な事項
3 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第十九条の二十四の三十 都道府県労働局長は、発破実技講習の実施のため必要な限度において、登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 |
第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第十九条の二十四の二十四の規定による届出があつたとき。 | 一 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する発破実技講習の業務の範囲 三 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第十九条の二十四の二十八の規定により登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 発破実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた発破実技講習の範囲及びその期間 |