労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第25条の4~第25条の19
このページでは労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第25条の4、 第25条の5、 第25条の6、 第25条の7、 第25条の8、 第25条の9、 第25条の10、 第25条の11、 第25条の12、 第25条の13、 第25条の14、 第25条の15、 第25条の16、 第25条の17、 第25条の18、 第25条の19 を掲載しています。
(令和6年7月1日施行)
第四章の三 登録コンサルタント講習機関
(登録)
第二十五条の四 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録及びコンサルタント則第十一条第十号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。)及びコンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録コンサルタント講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 申請に係るコンサルタント講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 申請に係るコンサルタント講習の講師の氏名、略歴及び担当するコンサルタント講習の講習科目
ニ コンサルタント講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二十五条の六第一項各号の要件に適合していることを証する事項
(欠格条項)
第二十五条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第二十五条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第二十五条の六 厚生労働大臣は、第二十五条の四の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
イ 安全に関する講習にあつては、次のとおりであること。
(1) 産業安全一般
(2) 産業安全関係法令
ロ 衛生に関する講習にあつては、次のとおりであること。
(1) 労働衛生一般
(2) 労働衛生関係法令
二 コンサルタント講習の講師が、次のとおりであること。
イ 安全に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
産業安全一般 | 一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧専門学校令による専門学校(以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による短期大学(専門職大学前期課程を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
産業安全関係法令 | 一 大学等を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)であつて、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
ロ 衛生に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
労働衛生一般 | 一 大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
三 コンサルタント講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録コンサルタント講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別
(登録の更新)
第二十五条の七 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第二十五条の八 登録を受けた者(以下この章において「登録コンサルタント講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければならない。
一 コンサルタント講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 コンサルタント講習の講師の氏名
2 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
5 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したコンサルタント講習の結果について、コンサルタント講習実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第二十五条の九 登録コンサルタント講習機関は、第二十五条の六第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第二十五条の十 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 コンサルタント講習の実施方法
二 コンサルタント講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 コンサルタント講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 コンサルタント講習の講習科目及び時間に関する事項
六 コンサルタント講習の修了証の発行に関する事項
七 コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 コンサルタント講習の実施に関する計画に関する事項
九 第二十五条の十二第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、コンサルタント講習の業務に関し必要な事項
2 登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第二十五条の十一 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十五条の十二 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 コンサルタント講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録コンサルタント講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第二十五条の十三 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十五条の十四 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の八第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十五条の十五 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十五条の八から第二十五条の十一まで、第二十五条の十二第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十五条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第二十五条の十六 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、コンサルタント講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、コンサルタント講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別
二 コンサルタント講習の講習科目及び時間
三 コンサルタント講習を行つた年月日
四 コンサルタント講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
五 コンサルタント講習の結果
六 その他コンサルタント講習に関し必要な事項
3 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(厚生労働大臣によるコンサルタント講習の実施)
第二十五条の十七 厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第二十五条の十一の規定によるコンサルタント講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録コンサルタント講習機関に対しコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録コンサルタント講習機関が天災その他の事由によりコンサルタント講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該コンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 登録コンサルタント講習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣に当該コンサルタント講習の業務並びに当該コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(報告の徴収)
第二十五条の十八 厚生労働大臣は、コンサルタント講習の実施のため必要な限度において、登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第二十五条の十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 コンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができるコンサルタント講習 四 登録した年月日 |
第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後のコンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第二十五条の十一の規定による届出があつたとき。 | 一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止するコンサルタント講習の業務の範囲 三 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 コンサルタント講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント講習の範囲及びその期間 |
第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとするコンサルタント講習の業務の範囲及びその期間 |
第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとしたコンサルタント講習の業務の範囲 |