労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第26条~第38条
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(令和6年7月1日施行)
第五章 指定コンサルタント試験機関
(コンサルタント試験事務の範囲)
第二十六条 厚生労働大臣は、法第八十三条の二により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。
(指定の申請)
第二十七条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 コンサルタント試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 コンサルタント試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)
第二十八条 指定コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定コンサルタント試験機関の名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所においてコンサルタント試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第二十九条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(コンサルタント試験員の要件)
第三十条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
三 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとしてその業務に五年以上従事した経験を有する者
四 その他前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(コンサルタント試験員の選任又は解任の届出)
第三十一条 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の区分(コンサルタント則第一条の試験の区分及び同令第十条の試験の区分をいう。以下同じ。)及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員の氏名について変更が生じたとき、コンサルタント試験員の担当するコンサルタント試験の区分を変更したとき、又はコンサルタント試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(コンサルタント試験事務規程の認可の申請)
第三十二条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
(コンサルタント試験事務規程の記載事項)
第三十三条 法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第二項のコンサルタント試験事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 コンサルタント試験の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 コンサルタント試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 コンサルタント試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五 その他コンサルタント試験事務の実施に関し必要な事項
(コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請)
第三十四条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(コンサルタント試験の結果の報告)
第三十五条 指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験を実施したときは、コンサルタント試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の結果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(コンサルタント試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十六条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとするコンサルタント試験事務の範囲
二 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(コンサルタント試験事務の引継ぎ等)
第三十七条 指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 コンサルタント試験事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(公示)
第三十八条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第八十三条の二の規定による指定をしたとき。 | 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことができるコンサルタント試験事務の範囲 三 指定をした年月日 |
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。 | 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止するコンサルタント試験事務の範囲 三 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第一項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 コンサルタント試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント試験事務の範囲及びその期間 |
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとするコンサルタント試験事務の範囲及びその期間 |
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとしたコンサルタント試験事務の範囲 |