労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第1条~第20条

【労働者災害補償保険特別支給金支給規則】
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このページでは労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第1条第2条第3条第4条第5条第5条の2第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第14条の2第15条第16条第17条第18条第19条第20条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

(趣旨)

第一条 この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別支給金の種類)

第二条 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。

 休業特別支給金

 障害特別支給金

 遺族特別支給金

三の二 傷病特別支給金

 障害特別年金

 障害特別一時金

 遺族特別年金

 遺族特別一時金

 傷病特別年金

(休業特別支給金)

第三条 休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤(法第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十五条に、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第十八条の三の六に、通勤による疾病については労災則第十八条の四に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業給付基礎日額(法第八条の二第一項又は第二項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の二十に相当する額とする。

 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。

 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長(労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

 労働者の氏名、生年月日及び住所

 事業の名称及び事業場の所在地(法第一条に規定する複数事業労働者(労災則第五条に規定する労働者を含む。以下「複数事業労働者」という。)にあつては、その使用される全ての事業の名称及び全ての事業場

 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過

六の二 休業の期間中に業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額

六の三 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項

 前各号に掲げるもののほか、休業特別支給金の額の算定の基礎となる事項

 業務上の事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除き、複数事業労働者に係る非災害発生事業場(労災則第十二条第二項の非災害発生事業場をいう。以下同じ。)の事業主にあつては、前項第五号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項に限る。)についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第十二条の二第二項の診療担当者(以下この項において「診療担当者」という。)の証明を、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第五号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第五号から第六号の二までに掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第七号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、労災則第十八条の五第一項第二号イ、ロ、ニ及びホの場合は同号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所を除く就業の場所に係る事業主、同号ハの場合は同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所を除く就業の場所に係る事業主(以下「通勤災害に係る事業主以外の事業主」という。)は前項第五号から第六号の二までに掲げる事項に限り、同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)並びに前項第八号に掲げる事項についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、それぞれ受けなければならない。

 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

(障害特別支給金)

第四条 障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級(労災則第十四条第一項から第四項まで及び労災則別表第一の規定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に規定する額(障害等級が労災則第十四条第三項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。

 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。

 第五条の二の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前二項の規定にかかわらず、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(労災則第十八条及び労災則別表第二の規定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する。

 障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

 事業の名称及び事業場の所在地

 負傷又は発病の年月日

 災害の原因又は要因及び発生状況

四の二 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項

 業務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第四号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第三号に掲げる事項及び同項第五号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 同一の事由により障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第四項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の状態の立証に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。

 同一の事由により障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。

 障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

(遺族特別支給金)

第五条 遺族特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。

 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の例による。

 遺族特別支給金の額は、三百万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、三百万円をその人数で除して得た額)とする。

 遺族特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 死亡した労働者の氏名及び生年月日

 申請人の氏名、生年月日、住所、個人番号、死亡した労働者との関係及び障害の状態(労災則第十五条に規定する障害の状態をいう。第六項及び第九条第三項において同じ。)の有無

 事業の名称及び事業場の所在地

 負傷又は発病及び死亡の年月日

 災害の原因又は要因及び発生状況

五の二 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項

 業務上の死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には前項第四号及び第五号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第四号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)に掲げる事項及び同項第六号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 同一の事由により遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができない者が遺族特別支給金の支給を申請する場合には、次に掲げる書類その他の資料を第四項の申請書に添えなければならない。

 労働者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

 申請人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

 申請人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 申請人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

 申請人が労働者の死亡の当時障害の状態にあつたことにより遺族特別支給金の支給を受ける者であるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

 同一の事由により遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。

 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

 法第十条及び労災則第十五条の五の規定は、遺族特別支給金について準用する。この場合において、同条第一項中「受ける権利を有する者」とあるのは「受けることができる者」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。

(傷病特別支給金)

第五条の二 傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 傷病の名称、部位及び状態

 傷病特別支給金の支給の申請は、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第一項各号のいずれにも該当することとなつた場合には同日の、同日後同項各号のいずれにも該当することとなつた場合には当該該当することとなつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

(算定基礎年額等)

第六条 第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。

 前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、前項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額とする。ただし、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。

 特別給与の総額又は第一項ただし書若しくは前項に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る法第八条の三第一項又は第二項の規定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては、法第八条の四において準用する法第八条の三第一項の規定による給付基礎日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相当する額を超える場合には、当該百分の二十に相当する額を算定基礎年額とする。

 法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第八条の三第二項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項第二号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該百分の二十に相当する額」とあるのは「当該百分の二十に相当する額を法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。

 前各項の規定によつて算定された額が百五十万円(前項の場合においては、百五十万円を同項の規定により読み替えられた第三項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、百五十万円を算定基礎年額とする。

 第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。

 算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

(障害特別年金)

第七条 障害特別年金は、法の規定による障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第二に規定する額とする。

 労災則第十四条第五項の規定は、障害特別年金について準用する。この場合において、同項中「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)」とあるのは、「既にあつた身体障害の該当する障害等級が第八級以下である場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別年金に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした当該障害等級に応ずる障害特別一時金の額」と読み替えるものとする。

 障害特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 事業の名称及び事業場の所在地

 負傷又は発病の年月日

 災害の原因又は要因及び発生状況

 平均賃金

 負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額(第九条から第十二条までにおいて「特別給与の総額」という。)

六の二 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項

 業務上の障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には前項第三号から第六号までに掲げる事項(複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第六号に掲げる事項に限る。)について、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第五号及び第六号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項並びに第七号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明は前項第五号及び第六号に掲げる事項に限り、同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二又は別表第三中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない。

 労災則第十四条の三第一項及び第二項の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同条第二項中「請求書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

 障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。

 障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)において払い渡すものとする。

(障害特別一時金)

第八条 障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第三に規定する額(障害等級が労災則第十四条第三項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。

 第四条第二項の規定は障害特別一時金の額について、前条第三項、第四項及び第七項の規定は障害特別一時金の支給の申請について準用する。この場合において、第四条第二項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、前条第七項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは「障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金」と読み替えるものとする。

(遺族特別年金)

第九条 遺族特別年金は、法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第二に規定する額とする。

 法第十六条の三第二項から第四項までの規定は、遺族特別年金の額について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第九条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同令別表第二」と、同条第四項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を」と、「別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態」とあるのは「労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態」と読み替えるものとする。

 遺族特別年金の支給を受けようとする者(第五項又は第六項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 死亡した労働者の氏名及び生年月日

 申請人及び申請人以外の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の状態の有無並びに申請人の個人番号

 事業の名称及び事業場の所在地

 負傷又は発病及び死亡の年月日

 災害の原因又は要因及び発生状況

 平均賃金

 特別給与の総額

七の二 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項

 業務上の死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には前項第四号から第七号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第七号に掲げる事項に限る。)について、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第六号及び第七号に掲げる事項について、通勤による死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には同項第四号、第六号及び第七号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに同項第八号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明は前項第五号及び第六号に掲げる事項に限り、同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 死亡した労働者の氏名及び生年月日

 申請人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡した労働者との続柄

 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

 法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項、第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により新たに遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 死亡した労働者の氏名及び生年月日

 申請人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡した労働者との関係

 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

 第七条第七項及び第八項並びに労災則第十五条の五の規定は、遺族特別年金について準用する。この場合において、第七条第七項及び第八項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金」と、労災則第十五条の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。

(遺族特別一時金)

第十条 遺族特別一時金は、法の規定による遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第三に規定する額(当該遺族特別一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、その額をその人数で除して得た額)とする。

 遺族特別一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 死亡した労働者の氏名及び生年月日

 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係

 法第十六条の六第一項第一号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の受給権者にあつては、次に掲げる事項(トに掲げる事項については、遺族一時金の受給権者に限る。)

 事業の名称及び事業場の所在地

 負傷又は発病及び死亡の年月日

 災害の原因又は要因及び発生状況

 平均賃金

 特別給与の総額

 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項

 業務上の死亡に関し法第十六条の六第一項第一号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第三号ロからホまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニ及びホに掲げる事項に限る。)について、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による死亡に関し法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合に支給される複数事業労働者遺族一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第三号ニ及びホに掲げる事項について、通勤による死亡に関し法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合に支給される遺族一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第三号ロに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)、同号ニ及びホに掲げる事項並びにトに掲げる事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明は前項第三号ニ及びホに掲げる事項に限り、同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 第七条第七項及び労災則第十五条の五の規定は、遺族特別一時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金」と、同条第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。

(傷病特別年金)

第十一条 傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規定する額とする。

 傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 傷病の名称、部位及び状態

 平均賃金

 特別給与の総額

 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

 傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に変更があつた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない。

 傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

 第七条第八項の規定は、傷病特別年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは、「傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

(特別給与の総額の届出)

第十二条 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。

 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)

第十三条 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。

 遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第六十条第三項(法第六十条の四第四項及び第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。

 年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(年金たる特別支給金の内払とみなす場合等)

第十四条 法第十二条第一項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。

 同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、甲年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金の内払とみなす。

 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けている者に支給される休業特別支給金又は当該障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金の受給権者に支給される障害特別支給金若しくは障害特別一時金の内払とみなす。

 同一の傷病に関し、休業特別支給金を受けている労働者が障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業特別支給金が支払われたときは、その支払われた休業特別支給金は、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の受給権者に支給される障害特別支給金、障害特別年金若しくは障害特別一時金又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金の受給権者に支給される傷病特別支給金若しくは傷病特別年金の内払とみなす。

(年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当)

第十四条の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給される年金たる特別支給金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げる特別支給金があるときは、当該特別支給金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 年金たる特別支給金を受けることができる者の死亡に係る保険給付を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金又は障害特別年金差額一時金

 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別年金

(未支給の特別支給金)

第十五条 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。

 第三条第五項の規定は未支給の休業特別支給金の支給の申請について、第四条第七項の規定は未支給の障害特別支給金又は障害特別一時金の支給の申請について、第五条第七項の規定は未支給の遺族特別支給金又は遺族特別一時金の支給の申請について準用する。

 同一の事由により未支給の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受けることができる場合は、未支給の傷病特別支給金の支給の申請を、当該未支給の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

 未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、当該年金たる特別支給金の支給の申請を、当該年金たる保険給付の請求と同時に行わなければならない。

(特別加入者に対する特別支給金)

第十六条 法第三十四条第一項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び第十九条において「中小事業主等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び前条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。

 中小事業主等が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため当該事業に四日以上従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第五条の二第一項各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。

 中小事業主等の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。

 法第三十四条第一項第四号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「前条第一号又は第二号に掲げる者の事故」とあるのは、「中小事業主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

 第三条第三項第五号及び同条第四項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第四条第五項並びに第五条第五項の規定は、適用しない。

 特別支給金の支給を受けようとする者は、第三条第三項、第四条第四項又は第五条第四項の申請書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該申請書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該申請書に添えなければならない。

 労災則第四十六条の二十七第八項の規定は、前号の規定により提出された書類その他の資料について準用する。

第十七条 法第三十五条第一項の承認を受けている団体に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者(以下この条及び第十九条において「一人親方等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、前条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。

 当該団体は、法第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。

 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。

 一人親方等は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。

 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。

 前条第二号の規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第四十六条の十八第二号又は第四号から第七号までに掲げる作業に従事する者に関しては、前条第二号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」と読み替えるものとする。

 一人親方等の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。

 法第三十五条第一項第七号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故」とあるのは「一人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

第十八条 法第三十六条第一項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者(以下この条及び次条において「海外派遣者」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、第十六条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。

 海外派遣者は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。

 第十六条第二号の規定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。

 海外派遣者の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。

 法第三十六条第一項第三号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故」とあるのは、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

第十九条 第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

(準用)

第二十条 法第十二条の二の二及び第四十七条の三並びに労災則第十九条及び第二十三条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第四十七条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第十九条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第二十三条第一項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

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