労働者災害補償保険特別支給金支給規則 別表第2
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別表第二(第七条、第九条、第十一条関係)
区分 | 額 |
障害特別年金 | 一 障害等級第一級に該当する障害がある者 算定基礎日額の三一三日分 二 障害等級第二級に該当する障害がある者 算定基礎日額の二七七日分 三 障害等級第三級に該当する障害がある者 算定基礎日額の二四五日分 四 障害等級第四級に該当する障害がある者 算定基礎日額の二一三日分 五 障害等級第五級に該当する障害がある者 算定基礎日額の一八四日分 六 障害等級第六級に該当する障害がある者 算定基礎日額の一五六日分 七 障害等級第七級に該当する障害がある者 算定基礎日額の一三一日分 |
遺族特別年金 | 次の各号に掲げる法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額 一 一人 算定基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この号において同じ。)又は労災則第十五条に規定する障害の状態にある妻にあつては、算定基礎日額の一七五日分とする。 二 二人 算定基礎日額の二〇一日分 三 三人 算定基礎日額の二二三日分 四 四人以上 算定基礎日額の二四五日分 |
傷病特別年金 | 一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の三一三日分 二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二七七日分 三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二四五日分 |